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[用語解説]政党名

政党名にルールはあるの? (2015/11/6 フリーライター 上村吉弘)

関連ワード : 上村吉弘 政党 用語解説 

 次世代の党が月内にも臨時党大会を開いて党名変更を検討するようです。分裂した維新の党でも話題となった政党名ですが、名称にどのようなルールがあるのでしょうか。

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「支持政党なし」という政党が10万票を獲得

 これに関して、昨年末の総選挙で「支持政党なし(略称・支持なし)」という政党が比例北海道ブロックに立候補を届け出たところ、次世代の党の3倍近い10万票以上を獲得するというエピソードがありました。届け出順が最後だったため、投票用紙に記載される政党名も端になり、そのまま「支持政党なし」「支持なし」と記入した人も多かったと思われます。

 非常に紛らわしくミスリードを誘う政党名に見えますが、現行の公職選挙法には抵触していません。同法86条の2(衆院選)と同じく86条の7(参院選)の条文では衆参各選挙の比例代表選出に関する政党名の規定があり、「党代表や候補者の氏名が類推されるような表現」を禁止しています。

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「ますぞえ新党」はNG

 これに抵触しかけた事例として、2010年4月、新党改革を旗揚げした舛添要一・参議院議員(現東京都知事)が、略称を「ますぞえ新党」とする方針を表明しましたが、中央選挙管理委員会が認める見込みがないことが判明したため諦めた、というエピソードがあります。

 昨年末に結成された「生活の党と山本太郎となかまたち」の場合はどうでしょうか。

「くまちゃんの肌触りは世界一」も禁止規定には違反せず!?

 生活の党の実質的な前身である「国民の生活が第一」が結成されたとき、歌手・宇多田ヒカルさんがツイッターで「ついに政党の名前にもキラキラネームきたか……こうなると『くまちゃんの肌触りは世界一』党の結成も夢ではないな」とつぶやき、話題になりました。

「生活の党と山本太郎となかまたち」はOK

 その後、日本未来の党に合流し、生活の党へと党名変更が行われ、落ち着いたかに見えました。が、昨年末、政治資金規正法上の政党要件である所属国会議員5人を満たすために山本太郎議員が合流。「生活の党と山本太郎となかまたち」という党名に。この破壊力はすさまじく、「憲政史上に衝撃が走る」と新聞の見出しになったほど。

 そんな字面の衝撃とは別に、共同代表である山本議員の氏名が党名に含まれているので、「氏名が類推されるような表現」の禁止規定にピタリと当てはまるようにも見えます。

 しかし、公選法上の代表者は小沢一郎議員のみで届け出がなされており、問題ありません。山本議員が比例名簿に登載されない限り、衆院小選挙区や参院選挙区での立候補は可能のようです。

公序良俗に反しないかを総合判断

 では、政党名は一体どこまで自由が認められるのでしょうか。

 総務省管理課によると、「公序良俗に反しない」という条件に照らし合わせて、個別に判断するそうです。ブラック無党やTOTO、左党、鈴木君などでも大丈夫なのか……個別に尋ねたところ、「この場で即答することはできません。届け出がなされてから総合的に判断します」との返事。既成政党ではなく企業名と重なった場合なども、一概に許可か禁止かは明言できないとのことです。「支持政党なし」に関しては、次回以降も「特に禁止規定に当たらないため認められるでしょう」との回答でした。

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上村吉弘<著者>
上村 吉弘(うえむら よしひろ)
 フリーライター
1972年生まれ。読売新聞記者、国会議員公設秘書の経験を活かし、永田町の実態を伝えるとともに、政治への関心を高める活動を行っている。
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