公共の場に宝くじ売り場―その場所代は? (2016/12/21 大田区議会議員 岡高志)
17日に閉会となった臨時国会で、カジノを含む統合型リゾートを解禁する「IR推進法案」が成立しました。来年には「IR実施法案」が国会について提出される見通しです。この法案に関連してギャンブルのあり方も議論されましたが、お金を懸けてお金を当てるパチンコや宝くじは、市民生活のすぐ身近なところにあります。今回は宝くじ売り場について、岡高志 大田区議にご寄稿いただきました。
駅前にある宝くじ売り場の占用権原について
大きな駅の駅前によくある宝くじ売り場。われらが大田区のJR蒲田駅前にも、やはり宝くじ売り場があります。その蒲田の駅前広場は区の管理地。
なぜに?
公共用地に宝くじ売り場があるのか?
3月の『都市整備委員会』において、区役所に尋ねると、道路法32条1項6号に規定される『商品置場』として道路占用許可をしているとのこと。
なんと!
料金(1平方メートルあたり)は年間たったの18,000円!
宝くじは旧第一勧業銀行からみずほ銀行に受け継がれた事業で、その実態はギャンブルと変わりないものであることは知っているものの、なぜにただ同然で駅前の一等地を貸さなければならないのでしょうか? ソフトクリーム屋さんでもあった方が住民には喜ばれるのではないでしょうか。
宝くじは刑法187条の富くじに該当しそうなものですが、当選金付き証票法によって合法化されています。宝くじはファンも多いようだし、CMも大量に流し市民権があるから、駅前広場を堂々と占用してもよいというのかもしれません。売り上げの半分しか配当に回してませんが。
受け継がれる既得権益
他の自治体で、宝くじ売り場の道路占用はどうなってるか、以下、簡単にまとめておきます。
東京都の道路占用許可基準では、宝くじ売り場、新聞売り場、靴磨きについては、『商品置場』とは区別して規定されている。そして、従前からの占用者のみに限定されている。
神奈川県の占用許可基準では、宝くじ売り場の占用は認めていない(ただし、平成9年3月31日以前に土木部長協議により許可を受けている物件については、この限りでない)。
単純に宝くじ売り場に公道の占用を認めなくてもよさそうですね。
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著者プロフィール
岡 高志(おか たかし) [ホームページ]
大田区議会議員(2011年から2期目)。1999年東京大学法学部卒業、洛南高校卒業、信託銀行、外資系投資会社にて12年間勤務。企業投融資、不動産開発投資を担当。子どもたちの未来を守るために政治の道を志し、地盤看板もない上に民主党の逆風の中、初めての選挙にて当選。
No事前選挙ポスター議員連盟 共同代表、洗足池自然観察会 主宰、行政書士、社会福祉士
岡 高志氏プロフィールページ
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