[用語解説]選挙期間、選挙運動期間
選挙によって異なる選挙期間 (2015/4/15 政治山)
今月は、4年に一度の統一地方選挙が行われています。統一地方選挙の投票は、都道府県と政令指定都市が4月第2日曜(前半)、一般市・東京23区・町村が4月第4日曜(後半)に行われるのが慣例ですが、選挙が始まる日にちは選挙によって異なります。それは選挙によって選挙運動期間(選挙運動ができる期間)が異なるためです。
選挙運動期間は、立候補の届け出を終えてから投票日の前日までと公職選挙法で定められており、届け出前の選挙運動(事前運動)や、投票日当日に特定候補への投票依頼などをすることはできません。
例外として、投票日当日にできる選挙運動として「選挙事務所を設置しておくこと(ただし投票日は、投票所から300メートル以内に選挙事務所を設置できない)」「選挙事務所をポスター、看板等で表示すること」「選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと」の3つがあります。
それぞれの選挙における選挙運動期間は、次の通りです。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
参議院議員選挙 | 17日間 |
都道府県知事選挙 | |
政令指定都市 市長選挙 | 14日間 |
衆議院議員選挙 | 12日間 |
都道府県議会議員選挙 | 9日間 |
政令指定都市 議会議員選挙 | |
一般市 市長選挙 | 7日間 |
一般市 市議会議員選挙 | |
町村長選挙 | 5日間 |
町村議会議員選挙 |
- 関連記事
- 2015年選挙スケジュール
- 公認と推薦の違いは?(2015/4/7)
- 投票日に投票所へ行けない場合は?(2015/4/4)
- 選挙権はいつから?投票日に20歳を迎える人は・・・(2015/3/9)
- 議員が首長選に立候補、議員の職はどうなる?(2015/2/13)
- 得票数が同じ場合は、当選者をどう決める?(2014/11/17)
- そのほかの用語解説