生活保護とパチンコ  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トップ    >   記事    >   生活保護とパチンコ

生活保護とパチンコ (2016/4/5 法、納得!どっとこむ

関連ワード : 中津市 別府市 大分 法律 福祉 

 大分県の別府市と中津市が、生活保護を受給している人について、支給開始に際して、パチンコ店に立ち入らないとする誓約書を提出させ、それにもかかわらずパチンコをした受給者に対する給付の一部停止をしていたことにつき、国(厚労省)と県から不適切であるとの指導を受けて、停止措置を取りやめたとのことである。背後には、これを問題視した弁護士グループがいたとも報じられている。

パチンコ店

 さて、別府市は、「生活保護費をパチンコなどに使うことは不適切だという認識に変化はない」とのコメントを出し、両市の措置について過半数の住民が支持をしていたらしい。不適切であるとの指導や問題視することに、私もかなりの違和感を覚える。

 生活保護費の使途については、ギャンブルに使用してはならないことを義務付けている公共団体もあり、厚労省はこれには問題がないと判断しているらしい。とすると、パチンコはギャンブルではないとの認識があり、ギャンブルで使用することはダメだが、ギャンブルでないものに使用するのはよいということだろうか。

 パチンコは、客が、店で現金をもって玉を借り(賃貸である)、増やした出玉を店で特殊景品と交換し、これを景品交換所に持参すると古物商である交換所は現金で特殊景品を買い取り、卸業者が交換所から特殊景品をさらに買い取って店に卸すという、いわゆる三店方式を採用することによって、風営法の網をかいくぐっており、ほとんど脱法であって、ギャンブルであると考えるのが普通の人の感覚である。

 法的に考えてみると、生活保護法27条1項は「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。」とし、62条1項後段は「被保護者は、保護の実施機関が・・・27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。」とし、さらに同条3項はその義務違反について「保護の変更、停止又は廃止をすることができる。」としている。だから、前記両市の措置に法的問題はないと考えられる。両市の措置に反対する人は、おそらく27条の指導等につき同条2項が指導等は「被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。」との条項からして、行き過ぎの措置だと主張するのだろう。

 しかし、自由や権利は義務と一体をなしているのであって、自由や権利ばかりを主張するのはいかがなものかと思う。生活保護法60条にも「支出の節約を図」るとの努力義務が定められている。パチンコと支出の節約は相反するものであろうことは、社会的常識といっても過言ではないと思う。

 前に述べたようにパチンコの実態はギャンブルであって、だからこそ、両親が幼児を車の中に放置したままでパチンコに狂い、幼児が熱中症で死亡するなどという悲惨な事故まで発生しているのである。また、パチンコ狂いで消費者金融からの借金が嵩んで破産をした人を幾人も見てきている。両市の措置を問題視した弁護士は、パチンコ狂いでの破産事件を扱ったことがないのだろうか。結局のところ、パチンコは、一攫千金を狙った射幸性の高い遊びであって、この点からしてもギャンブルということである。

 幼児死亡事例や破産事例を見ると、パチンコに対する依存症はかなり強度のものがあると思われる。抜け出せないのである。税金を使った生活保護費について、濫費を防止するために、依存症が進行する前で食い止めたり、依存症を治癒する結果になるかもしれない措置がそんなに不適切なのだろうか。

 そのような依存性の高い、また射幸心を煽るようなパチンコをしてはいけませんよ、もししたら生活保護費をカットしますよというのが、「被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。」との条項に定める「必要最小限度」を超えていると、私には到底思えないのである。

提供:法、納得!どっとこむ

関連記事
生活保護受給者のパチンコ禁止、賛成3割・分からない6割
人は無条件で生活費をもらえるとどうなるのか?オランダでベーシックインカム実験へ
国民の7割が賛成? フィンランドがベーシックインカム検討の背景 海外は実現に厳しい見方
関連ワード : 中津市 別府市 大分 法律 福祉