[用語解説]供託金
選挙への立候補に必要な供託金 (2015/6/11 政治山)
選挙に立候補するには、国籍、年齢のほかに、もう1つクリアしなければならないことがあります。それは「供託金」の準備です(地方議会選挙では、当該自治体の選挙権も必要)。
候補者は立候補の届け出までに、選挙ごとに定められた金額またはそれに相当する額面の国債証書を、法務局あるいは地方法務局に供託しなければなりません。
この制度は何のため?
なぜ供託金の制度があるのかというと、候補者の乱立を防ぐためです。例えば、注目度の高い選挙では、売名目的で当選を争う意思のない人が大勢立候補するかもしれません。こうした出馬を減らすことを目的とした制度です。
供託金は戻ってくる?
供託金は、公職選挙法で定められた得票数に達しない場合、立候補を辞退した場合、立候補の届け出が選挙長から却下された場合には没収され、国、都道府県、市区町村に納められて税金と同じように使われます。逆に、没収ラインを上回った場合や無投票当選の時には、返還請求することができます。
選挙ごとの供託金の額と没収ラインの計算方法は次の表の通りです。
選挙 | 供託金の額 | 供託金の没収基準得票の計算式 (比例区は没収額) |
---|---|---|
衆院選 小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷10 |
衆院選 比例区 | 名簿登載者1人につき600万円 重複立候補は300万円 |
供託金の額-(300万円×重複立候補で選挙区での当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2)=没収額 |
参院選 選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷8 |
参院選 比例区 | 名簿登載者1人につき600万円 | 供託金の額-(600万円×当選者数×2)=没収額 |
都道府県知事選 | 300万円 | 有効投票総数÷10 |
都道府県議選 | 60万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
政令指定都市の市長選 | 240万円 | 有効投票総数÷10 |
政令指定都市の市議選 | 50万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
市長選 東京23区の区長選 |
100万円 | 有効投票総数÷10 |
市議選 東京23区の区議選 |
30万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
町村長選 | 50万円 | 有効投票総数÷10 |
町村議選 | なし | ―― |
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