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[用語解説]選挙権、被選挙権

立候補できるのは何歳から? (2014/7/29 政治山)

関連ワード : 用語解説 被選挙権 選挙権 

 7月13日投開票の江差町長選(北海道)で29歳の照井誉之介氏が当選し、8月8日の就任時には30歳で全国最年少の首長が誕生します。選挙権(公職の選挙で投票できる権利)は、満20歳以上の日本国籍を有するすべての人が持っていますが、投票される側となる候補者として立候補できるのは何歳からでしょうか?

 国会や地方議会の議員、地方公共団体の首長といった公職を選ぶ選挙に立候補できる権利のことを「被選挙権」といいます。被選挙権が与えられる年齢は選挙によって異なり、さらに地方議会議員選挙では、その自治体の選挙権が必要です(地方公共団体の長と議会議員の選挙権は、3カ月以上その自治体に住んでいなければ与えられません)。

被選挙権が与えられる条件

選挙 条件
衆議院議員選挙 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
都道府県知事選挙 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、当該自治体の選挙権のある者
市区町村長選挙 満25歳以上の日本国民
市区町村議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、当該自治体の選挙権のある者

※年齢は、立候補時点ではなく選挙当日(投票日)の年齢です。

 なお、公選法第11条では、禁錮以上の刑に服している者、選挙及び国民審査の犯罪や公職に就いている間に犯した収賄・あっせんの犯罪等により公民権が停止されている者には選挙権と被選挙権を認めないと定めているため、これに該当する場合は投票と立候補のどちらもできません。

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