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[用語解説]寄附

政治献金を禁じられているのは誰? (2015/2/27 政治山)

関連ワード : 寄附 用語解説 

 望月義夫環境相と上川陽子法相が、それぞれ代表を務める自民党支部が2013年に、国から補助金交付の決定を通知された静岡市の物流会社から寄附を受けていたことが分かり、2大臣は対応に追われています。「補助金の交付決定を通知された」会社からの寄附を受け取っていたことが問題視されていますが、政党や政治団体への寄附が禁止されているのは、どういう人や団体なのでしょうか?

 政治団体および公職の候補者の政治活動への寄附(政治献金)については政治資金規正法で定められており、寄附する者、寄附される者、寄附の量や質などが制限されています。

寄附が制限されている人や団体(例外あり)
1.公職の候補者個人への政治活動に関する金銭等による寄附禁止
2.企業や労働組合等の、政党(支部)および政治資金団体以外への寄附禁止
3.国、地方自治体から補助金等を受けている会社等による寄附禁止
4.赤字企業による寄附禁止
5.外国人・外国法人等による寄附禁止
6.他人名義・匿名による寄附禁止
7.政治団体として届け出ていない団体による寄附の授受禁止

 このほかに一寄附者が年間に寄附できる金額も制限されています。詳しくは、総務省や都道府県選挙管理委員会のHPをご覧ください。
政治資金規正法のあらまし(総務省)PDFファイル
寄附制限リーフレット(東京都選挙管理委員会)PDFファイル

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