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給付型「まごころ奨学金」で犯罪被害者の子どもの就学を支援 (2016/1/11 日本財団)

新制度26日から申請受け付け開始
犯罪被害者、子どもの就学後押し

日本財団は2017年4月1日から、犯罪被害者の子どもを支援する給付型の奨学金支給を始めます。振り込め詐欺などで発生する預保納付金を活用して続けている貸与型の事業「まごころ奨学金」を新しく給付型に切り替え、借り手の経済的負担を軽減するのが目的です。給付に向けて12月26日から申請受け付けを開始しました。犯罪被害者をサポートする民間団体への助成金の受け付けも同日から始めました。

給付型「まごころ奨学金」チラシ

給付型「まごころ奨学金」チラシ

奨学金の給付は、保護者が犯罪被害に遭遇し、経済的に不安定になった高校生~大学院生までが対象です。給付金額は月額1万7,000円~5万円、入学一時金は5万円~30万円。申請期間は12月26日以降、随時です。奨学金を必要としている人の要望により柔軟に対応し、幅広い利用を目指すため、いつでも申請できるようにしました。

「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金は、振り込め詐欺など犯罪被害者に返還できなかったお金です。15年末時点で約67億6,600万円に達しています。この残余金については金融庁などによる議論を経て、犯罪被害者などの子どもへの奨学金の貸与や犯罪被害者などを支援する団体への助成のために支出されることになっています。日本財団はこの事業の担い手団体として選定され、13年度から「まごころ奨学金」事業を開始し、ことしも担い手団体に再選定されました。

「まごころ奨学金」では、交通事故や詐欺被害、傷害、殺人など理不尽な犯罪に遭遇し、経済的に不安定となった家庭の子どもを対象に、高校、短大、専修学校(専門課程・高等課程)、大学、大学院の修学中および進学後の修学期間に奨学金を貸与してきました。貸与総額は12月20日現在、108人、計1億9,642万円に上っています。来年4月、給付型に変更した後の既存の貸与者には、給与水準を上限に返済が減免されます。

犯罪被害者支援団体への助成事業では、犯罪者支援を行っている民間団体体制をより充実させるため犯罪被害相談員の育成をめぐる雇用経費を17年度から助成対象に追加します。上限金額はありません(法人格がない団体に限り上限100万円)。申請期間は12月26日~17年1月31日までです。

まごころ奨学金について(預保納付金支援事業ウェブサイト内)

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