談合で課徴金ゼロ、現行法の問題点について (2017/12/7 企業法務ナビ)
はじめに
東京都発注の防護服を巡る入札談合で独禁法違反に問われていた3社に対し、公取委は課徴金を課さないことが5日わかりました。談合を行った業者と入札業者が違うため規定の適用ができなかったとのことです。今回は独禁法の課徴金制度の問題点について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、東京都は2014年度と2015年度に新型インフルエンザが流行した際に感染症指定医療機関の医療従事者が身につける防護服やマスクを発注しました。入札談合を行ったのは丸紅、新成物産(東京都中央区)、センチュリーメディカル(品川区)、エア・ウォーター・メディエイチ(品川区)の4社で、4社は事前に話し合って落札業者を決め、4社とは別の2業者が落札しました。2業者は4社から入札価格について指示を受けていたものの、談合への参加は行っていなかったとされます。4社は2業者に関連商品を販売するなどして利益を得ていたとのことです。
不当な取引制限
独禁法は不当な取引制限を禁止しております(3条)。不当な取引制限とは「事業者が…他の事業者と共同して…相互にその事業活動を拘束し…一定の取引分野における競争を実質的に制限する」ことをいいます(2条6項)。つまり複数の事業者が「意思の連絡」のもとに互いに協定を守り、価格や数量を制限することで成立します。
入札談合も不当な取引制限の一つの形態ですが、入札談合の場合は(1)基本合意と(2)個別調整からなり、(1)の基本合意を行った時点で成立するとされております(東京高裁平成20年9月26日)。基本合意とは、談合業者間で落札予定者をどのように決めるかの基本的取り決めを言います。たとえば希望者が複数の場合は工事場所や受注実績などを考慮して希望者どうしで話し合って決めるといった合意を予めしておくことです。そしてそれに従い実際に受注予定者を決定する行為を個別調整行為と言います。
課徴金の対象
上記不当な取引制限を行った場合、排除措置命令(7条)だけでなく課徴金納付命令が出されることがあります(7条の2)。課徴金制度は昭和52年改正で導入され、その対象は徐々に拡大されていき、現在では不当な取引制限、私的独占に加えて共同の取引拒絶、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法の一部にも課されることになります。この課徴金には減免制度(リニエンシー)があり、公取委が調査を開始する前に1位で申告した事業者は全額免除され、2位は半額、3位は30%免除となります(7条の2第10項以下)。
課徴金の算定方法と問題点
課徴金の算定は、違反行為に係る商品または役務の売上額に算定率を乗じる方法で行ないます。算定率は違反行為ごとに、また製造業、小売業、卸売業ごとに、さらに大企業か中小企業かで異なります。不当な取引制限の場合は製造業で10%、小売業で3%、卸売業で2%、中小企業の場合はそれぞれ4%、1.2%、1%となります。このように課徴金の算定は画一的なものとなっており、従来から多様化、グローバル化した日本の経済活動に柔軟に対応できないと批判されてきました。
また外国企業等で日本国内で売上が生じていない場合には算定できないといった問題や、そもそも事業者の業種で算定率を分けることにも批判の声がありました。また更に行政手続による課徴金制度の合憲性といった課題もあります。
コメント
本件で実際に入札談合を行っていたのは上記丸紅等の4社ですが、実際に入札を行ったのは4社から指示を受けていた2業作で、その2業者が東京都に防護服を納入しました。4社はその2業者に関連商品を販売することによって利益を得ていたとされております。
課徴金の算定の基礎となる売上は2業者が東京都に納入した防護服の売上が対象となるはずですが、この2業者は実際には談合行為を行っておらず、いわば丸紅等4社による間接的な談合行為ということになります。こういった場合、現行の規定では課徴金を課すことができない結果となります。なお丸紅は違反行為を自主申告したため、残り3社について排除措置命令を出す方針であるとのことです。
上記の課徴金制度の問題点に加えて、また一つ問題点が露呈した形になります。現在公取委は次期通常国会への提出に向けて改正案を作成中です。本件のような間接正犯的類型への対処を含め、課徴金制度が大きく変更される可能性があります。今後の法改正に注視し、対処していくことが重要と言えるでしょう。
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