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給食費滞納保護者の低いモラル 弁護士導入の先行自治体で効果 (2016/10/27 JIJICO

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給食費全国未納額は22億円?!弁護士に回収を委託する自治体も

給食費の未納問題が社会問題となって久しいですが、平成24年度の統計によると、その額は約22億円にもなっているとのことです。こういった状況に、弁護士に回収を委託する公共団体も増えているようです。

給食

給食費支払い義務の法的根拠

「給食を食べているのだからその代金は支払って当然だろう」という感覚が一般的だとは思いますが、念のため法的な根拠についてご説明いたします。

学校給食法を噛み砕いて説明すると、『給食のための施設や設備、運営にかかる経費以外の費用は給食を食べる児童やその保護者が負担すること』が定められています。もっとも、学校給食法はこれ以外に規定が無く、給食費の賦課徴収に関しては学校や市町村に任せるというスタンスを取っています。

多くの学校では、現場の先生が保護者に督促していることが多いそうです。

未納となる原因

給食費は地域によって多少の差はありますが、月々平均すると約4000円です。給食が出る日が毎月約20日とすると、一日あたり約200円で昼食が食べられるということになり、非常にリーズナブルな料金設定となっています。

そうであるにもかかわらず、未納額がこれだけの額となるのはなぜなのでしょうか。これに関する公的な調査結果は見当たりません。ですので、正確な原因は分かりません。

しかし、弁護士に未納給食費の回収を委託した練馬区のデータによると、一年間に約260万円あった未納額が、弁護士介入によって半額以下の約120万円まで下がったようです。

このことから、「支払えない」のではなく、「意図的に支払っていない」という保護者が一定数存在するのではないかと考えられます。こうなると、給食費未納問題の多くは『モラル的な問題である』と言い換えることができるように思います。

未納問題の解決方法

モラルの低い保護者に対して、正論を説いて支払いを促すことは難しいと思われます。そうであるならば、学校や市町村としては、一部の公共団体で実施されているように、回収の専門家に依頼をしてゴネ得を許さない姿勢を打ち出すべきではないかと考えます。

学校の先生などに回収の業務まで行わせることは、ただでさえ激務である上に効果的ではありません。餅は餅屋。多少の費用が掛かったとしても、地道に人の道を説いて回るよりは、こと給食費の問題に関していえば早道なのではないかと考えます。

提供:JIJICO

著者プロフィール
河野 晃/弁護士

河野 晃/弁護士
水田法律事務所
学習院大学法科大学院法務研究科を卒業後、平成22年、弁護士登録・水田法律事務所に入職。刑事事件、遺言・相続、離婚、債務整理、交通事故などを中心に法律関係全般を取り扱う。

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