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子供の教育をめぐる法律(5) (2016/3/4 法、納得!どっとこむ

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 前回に引き続き、給食費未納問題について考えたいと思います。

 払えるけれど払わないのではなく、失業や離婚、病気などの理由でどうしても給食費が支払えない、という状況になってしまうこともありえます。このような場合はどうすればよいのでしょうか。

ランドセル

 給食費の支払いもままならないほどに生活が困難であるという状況の場合は、生活保護を申請するという方法があります。生活保護制度で定められている生活保護8種類のうちの一つに「教育扶助」というものがあります(生活保護法13条)。教育扶助の対象となるのは、義務教育に係る費用です。

  1. 義務教育に伴って必要な教科書その他学用品
  2. 義務教育に伴って必要な通学用品
  3. 学校給食その他義務教育にともなって必要なもの

 以上が教育扶助の範囲として挙げられています。

 原則として現金支給とされていて、生活扶助と併せて支給されることになっています(生活保護法32条)。学校給食費については福祉事務所が学校長払いで支給することが出来るようになっている地方公共団体もあります。

 生活保護を受けたいと思った場合は、お住いの地域の福祉事務所(厚生労働省のサイトから調べることが出来ます)に行く必要がありますが、入院中などやむを得ない理由で直接申請できない場合は病院等を通じて申請することも可能となっています。

 また、生活保護の対象とはならないものの、経済的な理由により、就学が困難だと認められる家庭については、各地方公共団体の定める「就学援助制度」という制度によって、給食費の援助がなされますので、その制度を利用するという方法があります。この「就学援助制度」は、学校教育法19条に基づいて定められた制度です。

 就学援助の対象者は、要保護者(生活保護法に規定する要保護者)、準要保護者(生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める者)となっています。生活保護法の対象とならない家庭でも準要保護者と認定されれば、就学援助を受けられることになります。

 準要保護者に該当するかの認定基準や、準要保護者に対する補助の種類・金額については各地方公共団体が内容を決めることになっています。各地方公共団体において、詳細な内容をホームページに公開しています。

 例えば、千葉県の佐倉市では、準要保護者の認定基準として、世帯人数が2人の場合、世帯の前年の総所得額が250万円を目安の金額として掲載しています(状況に応じて変わります)。

 補助については、学校給食費は支払った金額全額を学期末に返すとしています。学校給食費以外にも、学用品や通学用品費、修学旅行費、医療費等についても補助を行っているようです。

 申請の時期についても、入学時だけでなく、在学中(年度の途中であっても随時)利用可能と柔軟な運用をしている地方公共団体も多いので、困った場合はご相談してみることをお勧めいたします。

提供:法、納得!どっとこむ

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