二重国籍問題ってどんな問題? (2016/9/20 法、納得!どっとこむ)
民進党の新しい党首に選ばれた蓮舫民進党代表代行に、日本国籍と台湾籍とのいわゆる「二重国籍」問題が浮上しています。9月13日には、父親の出身地である台湾籍が残っていたことを明らかにし、「17歳のときに台湾籍を抜いたという認識だったが、発言が一貫性を欠いていたことにもおわび申し上げる」と陳謝しましたが、厳しい意見も存在し、蓮舫氏は厳しい立場に立たされています。今回はこの「二重国籍」とはどういうものなのかについて、考えてみたいと思います。
現在、多くの国では外国人であったとしても多くの権利が認められ、保護されています。しかし、幾つかの分野では国籍の有無が、権利の享有・義務の負担の基準になっています。例えば参政権、入国や居住の権利、兵役を設けている国では兵役の義務についても国籍で判断されています。また、他国によって自分の身体や財産に侵害を被った場合、加害国に対して適切な救済を与えるように国に保護してもらうことも、国籍の有無に関係してきます。
「二重国籍」とは、二つの国籍を持っている状態のことを指します(二つ以上の国籍をもっている状態を「多重国籍」と言います)。この二重国籍状態となった場合、2つの国家(その国家が兵役を国民に課す場合)から国民として兵役の義務を履行するように要求されたり、国家の保護を受けようとする際にどちらに求めることができるかなどが問題となります。そこで、現在は、必ず唯一の国籍を持つべきと定めた国籍単一の原則(国籍唯一の原則)が、国際法の基本的な考え方となっています。もっとも、多重国籍を認めている国も多くあり、アメリカ、カナダ、ロシア、フランス、イタリアなどが挙げられます。
わが国では、国籍に関しては「国籍法」という法律が設けられています。その中で、「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」(国籍法14条1項)として、生まれつきの二重国籍者は22歳に達するまでに国籍を選択しなければならないことになっています。
国籍の選択については、
1.外国の国籍を離脱する
2.日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言(選択の宣言)をする
という2つの方法があります。
もし、国籍の選択をしない場合は、法務大臣から選択をすべき旨の催告を受けることになります。催告を受けても1ヶ月以内に国籍の選択をしない場合には、原則として日本の国籍を失うことになります(国籍法14条2項、3項)。法務省が手続きについて詳細な案内を載せていますので、御覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
蓮舫氏のケースについては、国籍法違反にあたるかどうか今後の調査次第とのことです。二重国籍についても解消しなければならない問題ですが、蓮舫氏の説明が二転三転するということに不信感を持っているという意見も多く、信頼をどう回復していくかについても併せて解消しなければならないでしょう。
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