[用語解説]激甚災害
震災、台風…激甚災害は近年急増 (2016/4/25 政治山)
政府は熊本県を中心とする地震の被害拡大を受け、激甚災害の指定を4月25日、閣議決定しました。加えて、被災者支援などを盛り込んだ補正予算案を来月中に成立させたい意向です。激甚災害に指定されると、何が変わるのでしょうか。
激甚災害は、国民生活に著しい影響を及ぼし、被災地域への財政援助や助成が必要となる大災害を指定します。1962年施行の激甚災害法(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)に基づき、政令で指定されます。
全国規模の指定と、局地的規模の指定の2種類
台風や大震災など、全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、局地的な豪雨などを市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種類あります。
激甚災害に指定されると、道路、河川、学校、被災者住宅などの復旧・建設事業、農地や水産業施設の復旧事業、感染予防事業などの補助金が上積みされます。また被災地の中小企業、農林漁業者への特別な貸付制度や災害保証の優遇制度も設けられます。
災害多発と基準見直しで近年指定が増加
震災や台風被害が毎年あるのに指定基準が厳しすぎるとの声から、2000年施行の激甚災害改正法で基準が見直されました。以後、本激・局激ともほぼ毎年といっていいほど指定が増えています。これまで本激に指定された主な災害に、1995年の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県中越地震、2007年の台風5号による暴風雨災害、2011年の東日本大震災などがあります。
最近5年間の激甚災害(本激・局激)指定は内閣府HPで閲覧できます。
- <著者> 上村 吉弘(うえむら よしひろ)
株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター
1972年生まれ。読売新聞記者、国会議員公設秘書の経験を活かし、永田町の実態を伝えるとともに、政治への関心を高める活動を行っている。
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