[用語解説]寄附
被災地支援、政治家がやっていいことと、やってはいけないこと (2016/4/22 政治山)
地震や台風などの天災が発生したとき、被災地を選挙区としない国会議員や地方議員は支援活動に大きな制約はありませんが、選挙区の議員が直接的に義援金や支援金を送ると公職選挙法で禁じる寄附行為に該当してしまいます。参議院の全国比例代表選出の議員ですと、選挙区は全国なので一切の寄附が禁止されます。
金銭だけでなく、物資供与も対象に
公選法は「寄附」について「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」と規定しています。
東日本大震災での地元議員らの救援活動を見ると、政党や支部で募集している義援金を街中で呼びかけたり、政党からの支援物資を搬送するなどの作業に従事している様子が見られます。
現地視察は混乱招く?
東日本大震災では、原発事故対応で当時の菅直人首相が現地に乗り込んでかえって現場が混乱したとの批判がありました。今回、安倍首相は14日の最初の熊本地震を受けて現地入りする予定でしたが、16日未明の“本震”を受けて中止しました。被災地の状況を見て「少しでも力になりたい」と現地に赴いても、かえって迷惑がかかることもあります。
すでに現地を視察した議員もいるようですが、永田町関係者の中には「まだ早い」と冷ややかな声もあります。視察だけならわざわざ行かなくとも、現地の状況は報道で逐一把握できます。視察の様子を写真に収めて、「災害時に現地に赴き、被災者に寄り添ってきた」と、選挙時の売名行為に利用するのではないかと勘繰る見方があるのは事実です。
著名人は支援の仕方にも配慮が必要
とりわけ政治家やタレントの場合、現地に行くとかえって周囲が気を遣い、活動の妨げになりかねません。現地に行かなくとも、活動そのもののアピールが売名行為と取られることもあります。実際に今回の地震で多額の義援金を送ったタレントがインスタグラムで報告し、「売名行為だ」と一部で批判されています。
善意に基づく行動であっても、社会的に責任ある立場の人には、より厳しい国民の目があることを自覚し、本当に苦しんでいる被災者を救う活動に徹することが求められます。
- <著者> 上村 吉弘(うえむら よしひろ)
株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター
1972年生まれ。読売新聞記者、国会議員公設秘書の経験を活かし、永田町の実態を伝えるとともに、政治への関心を高める活動を行っている。
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