[用語解説]あいさつ広告
比例復活でウッカリ?選挙区の勘違いで“違法広告” (2016/4/14 政治山)
同窓会名簿に名刺広告を載せたとして、民進党の柚木道義衆院議員が公職選挙法違反の疑いで刑事告発され、今年1月、会計責任者らが岡山地検から任意で事情聴取されていたと報じられました。
復活当選の場合、選挙区は小選挙区から比例区に
同氏は2014年の衆院選に岡山4区で出馬し、比例中国ブロックで復活当選。名刺広告が掲載されていたのは、岡山県内にある母校の私立中高一貫校で、母校は比例ブロック圏内であるものの、岡山4区内にないことから、同氏は「問題ない」と判断したそうです。
重複立候補した場合、小選挙区と比例ブロックとでは選挙区が変わります。たとえ本人が小選挙区の意識のまま勘違いしていたとしても公選法違反に問われますので、注意が必要です。
政策広告であればOK
公選法では公職の候補者等が選挙区内の人にあいさつを目的とする広告を新聞やビラなどに有料で掲載することを禁じています。政策広告であれば禁止されていませんが、年賀や暑中見舞、または慶弔、激励、感謝などに類するあいさつと判断されれば名刺広告も違反になります。
名刺広告は、肩書や代表者名、住所などを記載した広告で、表現形式が名刺に似ているため、このように呼ばれます。新聞などでは、年賀や暑中見舞、慶弔時に名刺広告がずらりと並ぶこともあります。
同法では、公職の候補者等が選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除いて、年賀状や暑中見舞状などのあいさつ状(電報等も含め)を出すことも禁じています。
- <著者> 上村 吉弘(うえむら よしひろ)
株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター
1972年生まれ。読売新聞記者、国会議員公設秘書の経験を活かし、永田町の実態を伝えるとともに、政治への関心を高める活動を行っている。
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