[用語解説]公選はがき
「美人すぎる議員」で話題の公選はがきとは? (2015/7/2 政治山)
前我孫子市議で今年4月の千葉県議選(我孫子市選挙区)に当選し、「美人すぎる議員」と注目された水野友貴氏が、選挙期間中に送ることができる公選はがきの推薦人に故人の名前を書いていたとして問題視されています。この「公選はがき」とはどういったものなのでしょう?
公選はがきとは、候補者や政党などが選挙期間中に有権者に向けて配布することができる文書の一つで、配付できる枚数や差し出し方法等は公職選挙法で定められています。「選挙葉書」「法定葉書」とも呼ばれますが、正式には「選挙運動用通常葉書」という名称です。
候補者個人が公選はがきを配付する場合は、郵送代金が公費負担となります。ただし、定められた方法で指定された郵便局の窓口にて手続きしなければならず、ポストに投函したり、有権者に直接手渡したりすることは禁止されています。
また、記載内容に制限はなく、推薦人や紹介者欄を設けて「私も応援しています」というような推薦状形式にすることが可能です。ただし、経歴や所属政党、推薦・支持などに関して虚偽を公表したり、利益供与・利害誘導などを記載すると罰則に触れます。
公選はがきを配付できる枚数は次の通りです。
選挙の種類 | 選挙運動用通常葉書の制限 |
---|---|
衆院選 小選挙区 | (1)候補者個人・・・ 35,500枚 (2)候補者を届け出た政党・・・ 20,000枚に当該都道府県における届け出候補者数を乗じた数 |
衆院選 比例代表 | 使用できない |
参院選 選挙区 | 2,500枚に当該都道府県における衆議院小選挙区の数をかけた枚数に35,000枚を加えた数 |
参院選 比例代表 | (1)比例名簿登載者・・・ 150,000枚 (2)比例名簿を届け出た政党・・・ 使用できない |
都道府県知事選 | 2,500枚に当該都道府県における衆議院小選挙区の数をかけた枚数に35,000枚を加えた数 |
都道府県議選 | 8,000枚 |
政令指定都市の市長選 | 35,000枚 |
政令指定都市の市議選 | 4,000枚 |
政令指定都市以外の市長選 | 8,000枚 |
政令指定都市以外の市議選 | 2,000枚 |
町村長選 | 2,500枚 |
町村議選 | 800枚 |
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