安保法制、武力攻撃事態対処法の改正に伴う関連法規の改正ポイント  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

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[用語解説]安保法制、安保法制が分かるポイント解説

安保法制、武力攻撃事態対処法の改正に伴う関連法規の改正ポイント (2015/9/18 早稲田大学公共政策研究所地域主権研究センター招聘研究員 渡瀬裕哉)

 安保法制について法案別の改正ポイントを解説するシリーズ、今回は「武力攻撃事態対処法の改正に伴う関連法規の主な改正」についてです。

改正される法規

 武力攻撃事態対処法の改正に伴って、安保法制では4本の法律改正が行われています(自衛隊法なども一部改正)。武力攻撃事態に対して円滑な活動を行うための、関連法規の整備が行われています。

  • 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法)
  • 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
  • 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法)
  • 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法)

改正法で何が変わるのか

 武力攻撃事態法に「存立危機事態(※1)」が追加されたことによって、従来は武力攻撃事態・武力攻撃予測事態での対処への対応とされてきたこれらの法律に、存立危機事態への対応を目的として加えています。また、米軍に限定されてきた外国軍に関する規定の拡大も同時に行っています。

改正法のポイント

 武力攻撃事態法の改正に伴って事務的に行われる改正であり、武力攻撃事態法が幅広い国民生活などについて影響を与えるものであることが分かります。存立危機事態への対処や米軍以外への支援・調整の拡大などが盛り込まれることで、今回の改正に伴って政府の意思決定できる事項が拡大していることが特徴です。

◇        ◇

(※1)存立危機事態…我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

<安保法制ポイント解説>
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著者プロフィール
渡瀬裕哉氏渡瀬裕哉(わたせゆうや)
早稲田大学公共政策研究所地域主権研究センター招聘研究員
1981年生まれ。早稲田大学大学院公共経営研究科修了、創業メンバーとして立ち上げたIT企業を一部上場企業にM&Aさせるなどの起業家としての側面を持つとともに、東国原英夫氏などの全国各地の自治体の首長・議会選挙の政策立案・政治活動のプランニングにも従事。日本版Tea Partyである東京茶会事務局長として、米国共和党保守派との幅広い人脈も有し、保守派最大級のイベントであるFREE PAC 2012に日本人で唯一の来賓として招へいされる。現在、日本版The Leadership Instituteである自由民権塾を立ち上げて活動中。
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