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働くママの強い味方、育児休業給付金 (2017/9/6 All About)

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育児休業給付金を受給できる人育児休業給付金を受給できるのは、原則1歳(父母がともに育児休業を取得する場合1歳2カ月、保育所に空きがない場合は最長1歳6か月または子の誕生日が平成29年3月31日生まれ以…[続きを読む]

働くママの強い味方、育児休業給付金

子どもが原則1歳の誕生日前日まで、育児介護休業法による育児休業を年次有給休暇とは別に取ることができ、その間育児休業給付金が支給されます。

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