働くママの強い味方、育児休業給付金 (2017/9/6 All About)
育児休業給付金を受給できる人育児休業給付金を受給できるのは、原則1歳(父母がともに育児休業を取得する場合1歳2カ月、保育所に空きがない場合は最長1歳6か月または子の誕生日が平成29年3月31日生まれ以…[続きを読む]
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