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盗撮の構成要件とは?迷惑防止条例と軽犯罪法はどこが違う? (2019/1/29 「Moly.jp」編集部

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盗撮はスマートフォンの普及によって、痴漢の次に身近に潜む犯罪となりました。本記事では、盗撮の構成要件や課せられる罪について、詳しく解説していきます。

つり革

1.盗撮によって課せられる罪

盗撮によって課せられる罪は大きく分けて「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」の2つです。

迷惑防止条例とは各都道府県がそれぞれ定めた条例のため、地域によって構成要件や罰則が異なります。

一方、軽犯罪法は構成要件も罰則も全国共通です。

条例と軽犯罪法どちらに該当するか、どこで見分ければ良いのか。それは盗撮行為をした場所が「公共」もしくは「住居」なのかによって判断します。条例は公共の場での盗撮行為を罰し、軽犯罪法は住居による盗撮を罰するのです。

ここまでは大丈夫でしょうか?下記ではもう少し盗撮とその構成要件について解説していきます。

2.そもそも盗撮行為とは?

盗撮とは、被写体になる人物にバレないようにこっそりと撮影をすることを指します。相手の許可を得ることなくスカートのなかや更衣室など、本来見ることのできない場所を隠し撮りすると成立する犯罪行為です。

3.盗撮の構成要件

それでは盗撮の構成要件について、詳しく解説していきます。上記でも紹介したとおり、盗撮は「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」に分かれています。

(1)迷惑防止条例による盗撮の構成要件

住んでいる地域によって迷惑防止条例の内容は異なります。そのため、盗撮被害もしくは冤罪で悩んでいる方は、あなたが住んでいる都道府県の条例をチェックしてください。

本記事ではとりあえず、東京都を例に解説していきます。東京都の迷惑防止条例が定めている、盗撮の構成要件は次のとおりです。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

条例の文言そのままだと、少し難しく感じるでしょう。

内容を要約すると、

「公共の場で、通常隠されている身体の一部もしくは下着を、実際に撮影もしくは撮影目的でカメラを差し向ける、もしくは撮影目的でカメラを設置する」

ことを盗撮の構成要件として定めています。

盗撮をしていなくとも盗撮目的でカメラを向けたり、設置した時点で条例違反になるということです。

ただし、あくまでもこれは東京の迷惑防止条例です。都道府県によっては盗撮を遂行したこと、つまり実行行為があったことも構成要件に該当する場合があります。

(2)迷惑防止条例による盗撮の罰則

次に迷惑防止条例の罰則について。ここでも、東京都を例に解説していきます。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(2)第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1)第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

(2)第5条の2第1項の規定に違反した者

これも、初見の方にとってはかなり分かりづらいでしょう。

盗撮をおこない、東京都の迷惑防止条例に該当した方の罰則を要約すると、以下のとおりです。

~東京都の迷惑防止条例に該当した場合の罰則~

  • カメラを被写体に向けたり設置をした場合は、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
  • 上記行為を常習的におこなっていた場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 実際に盗撮をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 上記行為を常習的におこなっていた場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

下記で軽犯罪法の罰則についても解説していますが、迷惑防止条例のほうが罰則は重いと言えます。

(3)軽犯罪法による盗撮の構成要件

公共の場以外での盗撮行為、もしくは覗き見行為が軽犯罪法に該当します。自宅のトイレやお風呂、また更衣室で発生した事件は軽犯罪法にあてはまるということ。軽犯罪法による盗撮の構成要件は以下のとおりです。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た

ここからも分かるとおり、お風呂やトイレに入っている女性を窓から覗いたり、盗撮すると罪に問われます。ほかにも、風俗店内での行為を隠し撮りした場合でも、軽犯罪法で罰せられるのです。

次に、軽犯罪法による盗撮の罰則について。

軽犯罪法による盗撮の罰則は、「勾留」と「科料」のどちらかです。勾留期間は1日~30日未満、科料は1,000円~10,000円以下となっています。軽犯罪法自体の罰則はかなり軽微ですが、住居侵入罪もしくは建造物侵入罪に該当する場合がほとんど。

下記では、盗撮に付随して罰せられる罪について解説していきます。

4.盗撮をおこなうことによって付随する罪

自動改札

盗撮行為を軽犯罪法で罰せられる場合、「住居侵入罪もしくは建造物侵入罪」の罪に問われることがほとんどです。盗撮もしくは覗き見を自宅でおこなえば住居侵入罪、建物内でおこなえば建造物侵入罪が適用されます。

どちらにせよ3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が課せられ、実際には刑法の住居侵入罪もしくは建造物侵入罪で検挙されることが多いです。

5.近年は盗撮の構成要件が変化しつつある

「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」はどちらも、隠している部分を盗撮もしくは覗き見した場合に該当します。しかし、近年ではこの構成要件が変化しつつあります。衣類で隠れていても、内容によっては盗撮に該当するという判決がくだされたのです。

加害者はショッピングセンター内において、細身ズボンを着用していた女性(当時27歳)に対し1~3m後ろから40mの距離を11回に渡り盗撮しました。刑事裁判では最高裁まで争うカタチとなりましたが、結論としては迷惑防止条例であると判決がくだりました。これが将来的な判決にも影響を及ぼすことは間違いありません。

衣類を着用している部分を撮影しても、同様に盗撮の構成要件を満たすことがあるのです。

6.盗撮被害にあったらどうすれば良い?

いざ盗撮の被害にあった場合はどうすれば良いのでしょうか。

周囲の協力のもとで盗撮犯を捕らえた場合は、110番に通報したあとに被害届けを提出してください。その後、示談金の交渉や慰謝料の請求に関しては、警察ではなく弁護士を呼ぶカタチになります。

(1)盗撮は基本現行犯逮捕のみ!後日逮捕はほとんどない

逮捕につながるのは現行犯のみで、後日逮捕はほとんどないのが現状です。基本的に盗撮は現行犯でなければ、逮捕状を請求できるほどの証拠が集まりません。また、盗撮は本人もしくは第三者がその場で気づかなければ、後々発覚することもほとんどないでしょう。しかし、まれに後日逮捕されるケースもあります。

一度は言い逃れをしてその場を離れた場合でも、そこに監視カメラ等があれば恐らく確認されるでしょう。確かな証拠があった場合は、ほぼ間違いなく後日逮捕されることになります。

また、盗撮には依存性をもってしまう加害者がほとんどです。結局は被害者もしくは第三者に目撃されるまで、辞めることができません。

ほとんど現行犯逮捕でしか盗撮犯を裁くことはできませんが、いずれ捕まるリスクが高いのです。

(2)夫婦感での盗撮は犯罪?犯罪になるケースかどうかを調査

シチュエーションごとに盗撮行為に該当するかどうかを解説していきます。

▼夫婦間がばれないように隠れて撮影した場合は?
夫婦間で隠れて撮影をした場合、盗撮にはあてはまりません。ただし、別居中の夫婦がどちらかの家に侵入して盗撮をした場合は、住居侵入罪に該当するケースがあります。

▼探偵が隠れて撮影した行為は?
探偵が業務の上で隠れて撮影した場合も、盗撮には該当しません。ただし、カメラの設置場所や撮影方法によっては、住居侵入罪もしくは建造物侵入罪に該当します。

▼職場での撮影は?
職場で管理者以外が盗撮した場合は、建造物侵入罪や住居侵入罪に該当します。管理者もしくは社長が盗撮をしていた場合、軽犯罪法に該当するケースがほとんどです。

▼コンサートでの隠し撮りは?
コンサートでの撮影自体は盗撮には該当することはありません。しかし、撮影後にその動画や写真をアップロードした場合には著作権法違反に該当します。また、盗撮目的で会場に入り撮影した場合には、建造物侵入罪にも当てはまります。

7.盗撮の構成要件は住んでいる地域によって異なる

住宅

本記事では盗撮の構成要件について解説しました。

そもそも盗撮とは、被写体になる人物にバレないようにこっそりと撮影をすることを指します。構成要件のポイントをまとめると次のとおりです。

  • 公共の場での盗撮行為は「迷惑防止条例」に違反する
  • 自宅や建物での盗撮行為は「軽犯罪法」に違反する
  • 迷惑防止条例は住む地域によって構成要件が異なる
  • 軽犯罪法は盗撮以外に覗き見るだけでも違法となる
  • 軽犯罪法が該当する場合は住居侵入罪が該当することがほとんど
  • 盗撮行為は実行犯でなければ逮捕することは難しい

以上の6点が、盗撮の構成要件に関する大切なポイントです。

盗撮の被害者に知っておくべき点は、現行犯でなければ捕まえるのが難しいという点。盗撮されたと思った場合は精一杯の声で叫ぶなど、周囲に協力してもらうようにしましょう。

提供:「Moly.jp」編集部

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