国交省、市街化調整区域における古民家の用途変更を弾力化 (2017/1/18 Airstair)
国土交通省は、古民家等の既存建築物を用途変更して、観光促進や移住・定住促進に活用できるよう、開発許可制度の運用指針を改正した。市街化調整区域における既存建築物の用途変更には、都道府県知事の許可が必要となるが、運用の弾力化に伴い用途変更の許可が得やすくなる見込みだ。
開発許可制度運用指針とは、地方分権一括法の施行に伴い、開発許可に関する事務が自治事務として整理された状況を踏まえ、開発許可制度の運用にあたっての考え方をわかりやすい形で示したもの。
近年、人口減少や高齢化が進み全国的に空き家が増えてきている。日本における空き家の数は820万戸で,5年前に比べて63万戸(8.3%)増加。管理が届かない空き家は景観の悪化や放火や不法侵入など犯罪に繋がり、また集落でのコミュニティ維持が困難になるなど問題となっていた。
対象となる用途類型は以下の通り。
対象となる用途類型
(1)観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設
現に存在する古民家等の建築物自体やその周辺の自然環境・農林業の営みを、地域資源として観光振興に活用するため、当該既存建築物を宿泊施設や飲食店等に用途変更する場合
(2)既存集落の維持のために必要な賃貸住宅等
既存集落においてコミュニティや住民の生活水準の維持を図るため、当該集落に存する既存建物を、移住・定住促進を図るための賃貸住宅、高齢者等の福祉増進を図るためのグループホーム等に用途変更する場合
関連リンク:開発許可制度運用指針の改正について(国土交通省 PDF)
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