長時間労働是正の特効薬!プレミアムフライデーは本当に「プレミアム」か? (2017/1/19 企業法務ナビ)
はじめに
経済産業省や経済界など官民連携で設立された「プレミアムフライデー推進協議会」は、今年2月24日より「プレミアムフライデー」を実施することを決定しました。「プレミアムフライデー」とは、毎月末の金曜日に午後3時に仕事を切り上げて、プライベートな時間を確保しようという取り組みです。労働者の長時間労働が社会問題となっている現在において、「プレミアムフライデー」の取り組みが労働者にもたらすメリット・デメリットを両方から考えていきたいと思います。
想定されるメリットと想定されるデメリット
1.プレミアムフライデーの意義
「プレミアムフライデー推進協議会」ホームページによれば、プレミアムフライデー導入の意義は(1)充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会の創出、(2)地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成、(3)買い物や家族との外食、観光等といった消費意欲の喚起にあるとされています。
2.メリット
では、プレミアムフライデーの導入によるメリットはどのようなものが考えられるでしょうか。まず、毎月末金曜日は午後3時に退社できることから単純に労働時間が減り、その分の時間をプライベートな時間として確保できることで買い物や外食といった個人消費を促すことができます。日本政府が2020年度を目途に目標に掲げているGDP600兆円の実現、経団連が目標とする個人消費の300兆円から360兆円への引き上げを実現するにあたり、プレミアムフライデーの実施は欠かせないものになると考えられます。また、国と民間が連携した新たなサービスやイベントが企画されることが期待されています。
3.デメリット
逆に、プレミアムフライデーの導入にあたり懸念されるデメリットとしてどのようなものが考えられるでしょうか。
考えられる一番大きな問題として、多くの企業がプレミアムフライデー導入に賛同し、これを実施したとしても、労働者一人当たりの業務量に変化がないため、その分どこかへしわ寄せがくる、別の日に業務の負担が多くなるなど、かえって労働者にとって疲労が増大する危険が考えられます。
次に、プレミアムフライデーの下では、毎月末金曜日の就業時間が午後3時までと変則になるため、企業においては就業規則の変更が必要になることが考えられます。就業規則の変更は、労働契約法8条に基づけば、使用者と労働者間にその変更内容に対する合意が必要となります。また、労働契約法9条は、労働者に不利益な就業規則の一方的な変更(以下、「不利益変更」と呼ぶ)を原則として禁じており、就業規則の不利益変更が必要な場合でもこれを適法に行うためには労働契約法10条で定められた厳しい要件をクリアする必要があります。
プレミアムフライデーの概要を形式的に見れば、プレミアムフライデーに伴う就業規則の変更は、労働者の勤務時間が減るため不利益変更に当たらないようにも思えます。もっとも、実務上、労働者の賃金が減少する就業規則の変更は不利益変更と解釈される傾向が強く、プレミアムフライデーにおいても、労働時間の短縮に伴い労働者に支払われる賃金が従前よりも減少する場合、このような就業規則の変更は不利益変更と解釈される可能性があります。
さらに、プレミアムフライデーの導入により、残った業務を労働者が家に持ち帰らなければならない状況が生じ、使用者に管理されない労働時間が生まれることにより、適正な時間外労働賃金が支払われない労働が生じてしまう危険も考えられます。
おわりに
電通事件で見られた長時間労働による過労自殺など、日本社会においても労働者の長時間労働が大きな社会的課題となっています。こうした中で、生活スタイルに余裕を持たせることのできるプレミアムフライデーのような取り組みは大きな意義を有するものだと考えられます。しかし、それと同時にプレミアムフライデーの理想を現実のものとして実現するにあたっては、上で挙げた課題が存在するのも事実です。そこで、今後にあたっては使用者による労働者の適切な労働時間管理が使用者の法的・社会的義務としてより重要となってくるといえるでしょう。
経済産業省HP(プレミアムフライデー)
プレミアムフライデー推進協議会事務局HP
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