ワンセグとNHK受信料 (2016/9/8 法、納得!どっとこむ)
8月26日に、さいたま地裁で、ワンセグ機能付携帯の所有者が、NHKを相手取って起こした受信料支払義務不存在確認訴訟において、所有者の勝訴判決が出されました。NHKの受信料をめぐっては様々な裁判が起きています。同放送を見ないにもかかわらず受信料を支払うのはおかしいとか、契約締結が強制されるのはおかしいといった裁判です。中には偏向報道をしているから支払わないというものもあります。
放送法64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定めています。ワンセグ訴訟で主たる争点となったのは、ワンセグ携帯の所有者が「受信設備を設置した者」に該当するかどうかでした。より正確にいえば、ワンセグ所有者が「受信設備」を所有していることに争いはありませんから、「設置した者」に該当するかどうかでした。つまり、「設置」という文言にワンセグ携帯電話を「携帯」することも含まれるかどうかです。
同じ放送法の2条14号は、「・・・設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備」とあります。そこで、放送法は、「設置」という概念と「携帯」との概念を区別し、別個のものとして扱っていること、つまり、放送法上、「設置」は「携帯」を含まない概念であることが分かります。さいたま地裁も、このことを理由として、ワンセグ携帯の所有者は受信契約を強制される者に該当しないとしたわけです。
法律用語の解釈にあたっては、その文言の有する意味を探求することや、立法趣旨から検討することが重要ですが、同一法文でAとBという異なった文言が使用されている場合、AとBは異なるものと考えられますから、当然の結果といえるかもしれませんが、東京高裁がどのように判断するか注目してみたいところです。
ところで、パソコン等でもNHKを受信することができるのですが、その場合にはどうなるのでしょうか?ノートパソコンやタブレットで四六時中「携帯」している場合にはワンセグ携帯と同じになり、デスクトップだと「携帯」は不可能ですから、「設置」としかいえないのではないだろうかという疑問があります。ただ、ノートパソコンでも、自宅に「設置」して使用している人も少なくないので、ノートパソコンだからといって「携帯」であって、「設置」ではないとすることも難しく、その人の使用方法によるのでしょうか?そうなると、統一的取扱いではなくなってしまい、かなり面倒な争いになるような気がします。パソコンをめぐっても裁判が係属していますので、こちらの判決にも注目をしていきたいと思います。
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