テレビを置いていないのにNHKの受信料を払わなければならない? (2016/1/6 法、納得!どっとこむ)
Q.
NHK受信料に関してですが、夜中21時頃にNHK関係者が訪問してきて、無理やり契約書にサインさせられました。テレビ置いてないのに。それ以来支払いの書留がずっとポストに投函されます。
最近では放置していたら昼間ならまだしも夜中21時前後に訪問きて玄関ドンドンされて迷惑です。世の中じゃあ携帯で番組を観られている方々沢山いらっしゃいますよね。そういった方々はどうなるのですか?私には理解できません。ずっと払わない状態が続けば裁判沙汰になったりするのでしょうか?
(20代:女性)
A.
NHKの受信料支払については、放送法にその規定があります。
放送法64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と定められています。
簡単にまとめると、ラジオなどの音声のみを受信する装置以外の「受信設備」を所有している場合、支払わなければならないと考えられます。
もっとも、この受信設備に何が含まれるかについては争いのあるところです。
というのも、受信設備があれば受信料を支払わなければならないものの、「放送の受信を目的としない受信設備」はこの限りではない、つまり支払わなくてよいと法文を読めるからです。
具体的な「受信設備」の例としては、テレビ、ポータブルテレビ、レコーダー、ワンセグ付き携帯端末、チューナー付きのカーナビなどが挙げられます。
このうち、テレビについては受信設備であることに異論はないとは思われますが、ワンセグ付き携帯端末やチューナー付きカーナビなどはクエスチョンマークが付きます(この点を判断した裁判例は見当たりません)。
したがって、ご相談にあるようにテレビがなく、ワンセグ付きの携帯端末(携帯電話やタブレット)などのみを有している場合、確実に受信契約を結ばなければならないということは言いづらい面があります。
しかしながら、一度契約が締結されると、それが適切に結ばれたものであれば支払わなければなりません。放置していれば、契約に基づく支払請求の訴訟を起こされることも考えられなくはないです。
ただ、ご相談内容に示されたような21時という夜遅くに訪問し、無理やりに契約を結んだという部分がひっかかります。
通常、契約は内容を正しく理解し、契約当事者双方の合意のもとで結ばれるものです。合意なく契約締結となれば、無効主張なども可能な場合があります(例えば、いわゆる誤解に基づく無効主張として錯誤無効など民法95条参照)。
訪問するNHKの職員が冷静に話せるような人物でなければ、一度NHKの受信料についての問い合わせ窓口などに契約しなければならないケースなどを問い合わせてみるのはいかがでしょうか。