公職選挙法施行令が改正、立候補欠格事由にカジノ管理委員を追加  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トップ    >   記事    >   公職選挙法施行令が改正、立候補欠格事由にカジノ管理委員を追加

公職選挙法施行令が改正、立候補欠格事由にカジノ管理委員を追加 (2020/1/3 政治山)

関連ワード : カジノ 公職選挙法 法律 被選挙権 選挙 
カジノ

※写真はイメージです

 特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)の施行を受けて、公職選挙法施行令や国家公務員倫理規程が改正されます。いずれも1月7日の施行。

 公職選挙法第89条では、「公務員の立候補制限」として一部の公務員に公職選挙への立候補を認めていません。公正取引委員会や個人情報保護委員会、原子力規制委員会などの委員長および委員に加え、改正後は「カジノ管理委員会」の委員長および委員も対象となります。

 カジノを含むIRについては、大阪府・市、和歌山県・市、佐世保市、横浜市が誘致を表明、東京都、千葉市、名古屋市が検討中、苫小牧を中心とした北海道は誘致見送りを表明しています。1月のカジノ管理委員会発足後、カジノ会社などと調整した自治体が2021年に申請、最大3枠を競い2022年に決定する見通しです。

関連記事
知事のリコール、その条件とは
選挙に立候補をお考えなら出席を
立候補できるのは何歳から?
「既得権の保障>>>未来への投資」の残念なニッポン
カジノ法案成立、「国の運営だから大丈夫」という理屈と反対意見
関連ワード : カジノ 公職選挙法 法律 被選挙権 選挙