[用語解説]寄附、買収
「餅まき」「ワイン」…年末年始も寄附には要注意 (2014/12/20 政治山)
大阪・高槻市の段野恵美市議会議員が、自らの後援会が主催するイベントに選挙区内の有権者を無料で招き、「餅まき」を行ったり参加者への土産としてワインを持たせたりした事実が報じられています。
公職選挙法は、議員や候補者が選挙区内の有権者に金品を提供することを「寄附行為」として禁じており、これらの「寄附」は受け取った側も罰せられる恐れがあります。選挙区内での歳暮や年賀には、贈る側も受け取る側も注意が必要です。
そもそも政治家による選挙区内への「寄附」が禁じられているのは、その見返りとして自身への支援や投票などを要求する「買収」の疑いを排除できないためで、具体的には
(1)有権者に現金・金券を配る
(2)有権者に飲食をふるまう
(3)有権者を本来は費用がかかる演劇等に無償または不当に安い価格で招待する
などが挙げられます。
今年は改めて「政治とカネ」の問題が問われた1年でした。「李下に冠を正さず」。来年こそはクリーンな政治を実現し、有権者と政治の距離を縮める始まりの年としたいものです。
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