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[用語解説]買収

買収で逮捕されても議席を失うわけではない (2014/7/24 政治山)

関連ワード : 平川市 用語解説 買収 青森 

 青森県平川市で市議会議員20人中15人が逮捕されるという異常な事態が発生しましたが、どのようなことを行うと公職選挙法上の買収に当たるのでしょうか。

 [関連ページ]「津軽選挙で逮捕者続々、どうなる平川市議会」ニュースまとめ

 公選法上の買収には、有権者に金品等を渡す場合と、選挙運動員に報酬を渡す場合の2種類がありますが、今回は前者について説明します。

 買収で逮捕される経緯は様々で、(1)有権者に現金・金券を配る(2)有権者に現金を渡して票のとりまとめを依頼する(3)有権者に飲食をふるまう(4)有権者を本来は費用がかかる演劇等に無償または不当に安い価格で招待する(5)票が目的で選挙区の関係がある団体などに寄附する、などが挙げられ、解釈が分かれる事例も多くあります。

 特に気を付けなければならない点は、買収は「買収した人」だけでなく「買収された人」も捕まるということです。例えば地域の祭りの実行委員を務めているときに、地元の議員に対して「祭りに寄附しないなら票を入れてやらないぞ」と発言したら買収となります。有権者側が金品を求めないことも重要です。

 ところで、このような買収容疑で逮捕されたとしても、首長や議員は即座に失職するわけではありません。議員が失職する場合は、本人または連座制が適用される選挙運動の幹部、親族、秘書に対する買収等の罪が確定したときとなります。失職するのを待たずに自ら辞職する場合も多く、今回の平川市議会の場合は、逮捕された15人のうち1人が「失職」、7人が「辞職」したため、8議席の補欠選挙が行われています。

平川市議会の状況(定数20)

<公職選挙法第221条>

  • 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
  • 二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
  • 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
  • 四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
  • 五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
  • 六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
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