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【衆議院議員選挙2014】

これだけは注意したい―ネット選挙Q&A (2014/12/5 政治山)

 今回は、2013年7月のネット選挙解禁後はじめての衆院選となります。ここ1年で政党や候補者のネット利用はある程度進んできたものの、有権者からは「何が変わったのか分かりにくい」「自分たちはどこまでネットを活用していいのか」という声が聞かれます。

 ネット上で良かれと思って投稿した内容が、公職選挙法に抵触する恐れがあるなどとして、行政から注意や警告を受けるようなことがあっては、せっかく政治や選挙に関心を持ち始めても、再び遠くに感じてしまうことになりかねません。

 そこで今回の衆院選に際して、政党や候補者ではない皆さんがこれだけは注意すべきという内容をまとめてみました。詳細は候補者編、有権者編、事業者編からなる「ネット選挙Q&A」をご参照ください。

時期 アクション ポイント
選挙期間中できること 自身のツイッターやFacebookアカウントで、「○○候補に投票しよう」と呼びかける 匿名による落選運動=「△△は議員に相応しくない」などは禁じられています
自身が管理するサイト上で、候補者の政策やメッセージを紹介し投票を呼びかける サイト上での選挙運動は認められていますが、ページ内のルールやマナーは守りましょう
候補者のブログやFacebookページに、激励のメッセージを投稿する
候補者のツイートをリツイートしたりFacebookの投稿をシェアする SNSではメッセージの送信、転送も可能ですが、電子メールは使用できません
街頭演説している候補者の写真を撮ってFacebookに投稿し、投票を呼びかける 候補者以外も写っている場合、個人が特定されないような配慮が必要です
選挙期間中してはいけないこと 「○○候補に投票してね」という電子メールを友人に送る メールを使った選挙運動はできません。ただしSNSのメッセージは除きます
○○候補から届いた投票依頼のメールを、知り合いに転送する 選挙運動用のメールを、有権者は転送することもできません
○○候補のホームページが分かりやすかったので、印刷して職場の同僚に見せる 選挙期間中は、定められた広報物以外は人に見せたり配ったりできません
名前を出すのが嫌で、匿名で「△△候補は議員に相応しくない」と書き込む 匿名で落選運動をすることはできません。誹謗中傷などもしてはいけません
○○候補への投票を呼びかける投稿を、PCの得意な未成年の子供にしてもらう 未成年の選挙運動=投票を呼びかける行為はネット上でも禁じられています
投票日にできること 候補者の応援とは関係なしに、「投票へ行こう」とサイト上で呼びかける 選挙期間中に特定の候補者を支援していた人は注意が必要です
投票日にしてはいけないこと 「○○候補に投票したよ」などとサイト上に投稿して、ほかの人の投票を促す 一切の選挙運動をすることができません
<著者> 市ノ澤 充
株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー シニアマネジャー
政策シンクタンク、国会議員秘書、選挙コンサルを経て、2011年株式会社パイプドビッツ入社。政治と選挙のプラットフォーム「政治山」の運営に携わるとともにネット選挙やネット投票の研究を行う。政治と有権者の距離を縮め、新しいコミュニケーションのあり方を提案するための講演活動も実施している。
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