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[用語解説]連座制

「知らなかった」では済まない、町内会にも適用される連座制 (2014/7/31 政治山)

関連ワード : 用語解説 連座制 

 公職選挙法の違反によって首長または議員が失職するケースとして、連座制の適用があります。連座制とは、公職の候補者自身が直接関わっていなくとも、候補者に近しい人やスタッフが買収などで逮捕起訴され刑が確定した場合、その候補者の当選が無効となり、その後の同一選挙区からの立候補が5年間禁止される制度のことをいいます。

 1994年の公職選挙法改正では、それまで限定的だった連座制の対象が、親族、秘書、選挙全体の責任者、選挙全体の出納責任者、選挙運動の組織管理者、地域における選挙運動の責任者と大幅に拡大されました。

 一般の有権者が注意しなくてはならないことは、上記の選挙運動の「組織」には政党や後援会などの政治団体以外に、会社、組合、町内会などの身近な組織が含まれていることです。町内会の会長などその組織内で票の取りまとめや候補者との連絡を行う人が、候補者を当選させるために買収などを犯してしまった場合には、応援した候補者の当選が取り消されることとなります。

 いまや「公職選挙法を知らなかった」とか「これは秘書がやったことです」という言い訳は通用しない時代となっています。候補者はもちろん親族やスタッフから一支援者まで、一層襟を正して選挙活動に臨むことが求められています。

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