[用語解説]繰り上げ当選
繰り上げ当選になるのはどんな時? (2014/5/23 政治山)
2014年7月13日投開票の滋賀県知事選に立候補を表明している民主党の三日月大造衆議院議員が議員辞職したことに伴い、衆院選比例近畿ブロックから同党の川端達夫元総務相が繰り上げ当選しました。
「繰り上げ当選」とは、当選者が辞職したり死亡したりして欠員が生じた際に、落選者の中から補充して当選者を決めることです。繰り上げ当選はどのような場合に、誰が当選するのでしょうか?
繰り上げ当選(繰り上げ補充の当選)の有無や当選者の決定方法は、選挙の種類や欠員が生じた時期によって異なります。また、衆参の比例代表を除き、繰り上げ当選の対象となる落選者は、得票が法定得票数を超えていなければなりません。
繰り上げ当選が行われる要件は、下記の通りです(公職選挙法第97条、第97条の2、第112条)。
選挙の種類 | 繰り上げ補充する期間 | 繰り上げ当選の対象者 |
---|---|---|
衆議院比例代表の議員 参議院比例代表の議員 |
当該選挙で選ばれた議員の任期中 | ・比例名簿の次点(最下位当選者の次の順位)の者 ・衆議院の場合、重複立候補(小選挙区と比例代表の両方に立候補すること)をした候補者については、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票数の10分の1)を上回った者 ・その党の名簿登載者が全員当選した場合は、繰り上げ補充されない |
衆議院小選挙区の議員 地方自治体の首長 |
当該選挙で選ばれた議員の任期中 | ・当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者 ・該当者がいなければ繰り上げ補充されない |
参議院選挙区の議員 地方議会議員 |
選挙日から3カ月以内 | ・次点(最下位当選者の次の順位)の者 ・当該者がいなければ繰り上げ補充されない |
選挙日から3カ月経過 | ・当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者 ・当該者がいなければ繰り上げ補充されない |
繰り上げ当選の該当者がいない場合は、地方自治体の長であれば選挙が実施され、それ以外の選挙では欠員のままか、補欠選挙が実施されることとなります。
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