[東京・目黒区]28年1月からのマイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に当たり特定個人情報保護評価書(素案)(住民基本台帳・個人住民税)にご意見をお寄せください  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

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[東京・目黒区]28年1月からのマイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に当たり特定個人情報保護評価書(素案)(住民基本台帳・個人住民税)にご意見をお寄せください (2015/1/6 東京都目黒区)

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に向けて、プライバシーや個人情報を守るための、より一層の対策が求められます。そこで、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を取り扱うに当たり、あらかじめ想定される漏えいなどのリスクを分析し、対策を講じるための取り組みである「特定個人情報保護評価」を行います。このたび、評価書(素案)を取りまとめました。

評価書の内容

 住民基本台帳・個人住民税に関する業務に使用するシステムの機能や、取り扱う電子ファイルの内容、他の機関への情報提供の有無、委託の有無などについて記載し、業務を行ううえで想定されるリスクとその対策について分析しています。そして、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言しています。

 評価書素案(全文)は、12/15から、総合庁舎本館1階区政情報コーナー・4階広報課、地区サービス事務所(東部地区を除く)、住区センター、図書館のほか、ホームページでご覧になれます。

ご意見の提出方法

 書式は問いませんが、「特定個人情報保護評価書素案への意見」と明記のうえ、住所、氏名(団体の場合は所在地・団体名・代表者名)を記入してください。郵送(持参可)、FAX、Eメールで、27年1月22日(必着)までに、総合庁舎本館4階広報課報道・情報公開係(〒153-8573 目黒区役所〈住所不要〉、ファクス 5722-8674、メールアドレス hogo-hyoka@city.meguro.tokyo.jp)へ。

 頂いたご意見には個別に回答しませんが、ご意見の要旨を取りまとめて公表します(原文・住所・氏名〈団体名・代表者名〉は公表しません)。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

 住民登録がある全てのかたに、1人1つの番号(マイナンバー)を付し、その番号を、社会保障・税・災害対策の分野で活用する制度です。マイナンバーを活用することで、複数の機関がそれぞれ保有する個人の情報について、それらが同じ人の情報であることが確認でき、行政運営の効率化や国民の利便性の向上につながります。また、同じ人の情報を結びつけることで、本人の所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となることが期待されています。

★制度の詳細は、国の内閣官房ホームページ(URL http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)をご覧ください

お問い合わせ先 広報課報道・情報公開係(電話 5722-9622)

情報:目黒区 めぐろ区報(平成26年12月15日号)

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