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[東京・葛飾区]《マイナンバー制度》「特定個人情報保護評価書(素案)」に対するご意見をお寄せください (2015/1/6 東京都葛飾区)

 平成28年1月から導入される予定のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)[注1]では、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイルを保有する際には、特定個人情報保護評価[注2]を実施することを義務付けています。

 住民基本台帳に関する事務および税務事務について「特定個人情報保護評価書(素案)」を作成しましたので、ご意見をお寄せください。

【閲覧・意見提出期間】
12月15日(月)~平成27年1月14日(水)(必着。電子申請は午後10時まで)

【閲覧場所】
◇住民基本台帳に関する事務
 戸籍住民課(区役所2階217番)、区政情報コーナー(区役所3階304番)、区民事務所

◇税務事務
 税務課(区役所3階321番)、区政情報コーナー(区役所3階304番)、区民事務所

「特定個人情報保護評価書(素案)」は区ホームページ(トップ→パブリックコメント(区民意見提出手続))からもご覧になれます。

【意見提出方法】
 ご意見・住所・氏名を書いて、郵送・持参・ファクスで提出してください(意見提出用紙または任意の書式)。電子申請可。

【意見の取り扱い】
 寄せられたご意見は、特定個人情報保護評価書(素案)の必要な見直しを行うために役立てます。また、確定した特定個人情報保護評価書は後日公表します。ご意見に対する個別回答は行いません。

【提出先・担当課】
◇住民基本台帳に関する事務
 〒124‒8555 葛飾区役所戸籍住民課(区役所2階217番)
 電話 5654-8191 FAX 5698-1594

◇税務事務
 〒124-8555 葛飾区役所税務課(区役所3階321番)
 電話 5654-8550 FAX 5698-1508

[注1]マイナンバー制度とは
 マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために導入されます。

 住民票を有する全員に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、各機関が情報連携することで、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であると確認することができ、各種申請時の添付書類の省略や行政の効率化などにつながります。

 詳しくは、内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)をご覧になるか、マイナンバーコールセンターへお問い合わせください。

[注2]特定個人情報保護評価とは
 マイナンバーを取り扱う機関が、個人のプライバシーなどに与える影響を予測した上で個人情報の漏えいなどの事態を発生させるリスク(危機)を分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じることを自ら宣言するものです。

■マイナンバーコールセンター
日本語 電話 0570-20-0178
外国語対応(英語) 電話 0570-20-0291
午前9時30分~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

情報:葛飾区 広報かつしか(平成26年12月15日号)

◇        ◇        ◇

葛飾区の広報紙から
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