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[埼玉県]立ち止まった状態でのエスカレーター利用を義務化 (2022/2/26 株式会社ぎょうせい

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エスカレーター

※写真はイメージです

 埼玉県(739万3800人)は、「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」を施行した。エスカレーターを歩いたり走ったりして利用することによる事故を防止するため、議員提案で21年3月に全国に先駆けて条例を制定していた。

 同条例は全7条で、県・県民・関係事業者の責務を規定。その上で、エスカレーターの利用者の義務として「立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない」と定めるとともに、管理者の義務として「利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない」と明記している。また、知事は管理者に対し、立ち止まった状態でのエスカレーター利用の周知に関して必要な指導・助言・勧告をすることができることを規定している。義務違反等に対する罰則規定は設けていない。

 条例施行を受けて県は、県内主要駅での街頭キャンペーンや県民へのエスカレーターの安全利用を呼び掛ける取組みを開始。県広報紙をはじめ、テレビ、ラジオなどの広報媒体を活用して周知を図った。県内主要駅での街頭キャンペーンには大野元裕知事も参加し、条例を周知するチラシやウェットティッシュを配布して啓発活動を行った。

 また、管理者による周知を支援するため、ポスターやPRシール、アナウンス音声データを作成して管理者へ配布。県内市町村等に対して、ポスターの掲示や市町村広報紙、デジタルサイネージ等での啓発の協力を依頼し、全県挙げた周知活動を展開している。

(月刊「ガバナンス」2022年1月号・DATA BANK2022)

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