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[京都市]バリアフリー対応の一層の促進に向けて条例を改正 (2021/7/17 株式会社ぎょうせい

スロープ

※写真はイメージです

 京都市(140万9700人)は、「建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」と同施行規則の一部を改正し、4月1日に公布した。持続可能な観光都市の実現に向け、高齢者や障害者を含む全ての人が安心して利用できる良質な宿泊施設の充実を図るとともに、宿泊施設以外の全ての建築物でも、より一層のバリアフリーを進めるのがねらい。

 改正条例では、(1)バリアフリー促進に当たっての市・事業者・市民の役割と責務及び関係主体が相互協力して取り組むための責務規定を創設、(2)宿泊施設のバリアフリー向上に向けて、新築・増築・用途変更等における客室内部の通路幅やベッド周辺のスペース確保など基準の新設や共用部分のエレベーター設置基準の強化、共用便所の基準の充実、バリアフリー情報の公表の義務付け、(3)歴史的建築物等のバリアフリー基準適合義務の適用除外、(4)宿泊施設を含む全建築物のバリアフリーの更なる向上に向けて、エレベーターやベビーベッド設置対象の拡大、公立小学校や官公署等のバリアフリーの充実――などを新たに規定した。

 改正条例は即日施行されたが、規制強化となる(2)と(4)は10月1日からの施行とした。

(月刊「ガバナンス」2021年6月号・DATA BANK2021)

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株式会社ぎょうせい
株式会社ぎょうせいは、1893年(明治26年)の創業以来、当社は各行政分野の専門法規集、都道府県・市区町村例規集など多数の行政・自治分野に関わる書籍を発行してきました。「月刊ガバナンス」は、自治体職員の総合情報誌として2001年(平成13年)に創刊し、自治体職員の皆様をはじめ、議員や地方自治に携わる多くの方々にご愛読いただいています。