[鳥取県]「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」を施行 (2020/12/31 株式会社ぎょうせい)
鳥取県(56万6100人)は、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」を9月1日より施行した。
新型コロナウイルスは、特に「3密」の環境などで一度に多数の人への感染を引き起こす「クラスター」が発生することで爆発的に拡大するという特性がある。ひとたびクラスターが発生すると、一気に感染の大きな波に飲み込まれてしまいかねず、高齢化が進んでいる県では重症化の危険が急激に高まる。クラスターをいち早く封じ込めるには、施設等の使用を直ちに停止し、利用者などの検査を速やかに実施するために施設名等の公表が必要となるが、現行の関連法令だけでは十分な措置が実施できない。こうした背景から、県独自の条例を制定して、機動的に対応し、県民の生命及び健康を保護し、県民の生活を守ることとした。
条例は全10条で、県民、事業者、県及び市町村の役割を明記。県や市町村は、県民及び事業者の取組みを支援するとともに、必要な情報提供や啓発活動を行う。県民及び事業者には、感染予防対策の実施や、クラスター発生時の感染拡大防止対策への協力をお願いしている。また、感染防止に取り組む施設等を積極的に利用することを呼びかけている。
もしクラスターが発生した際は、クラスターによる感染拡大を防止するため、事業者には、直ちに施設・店舗等の使用を停止し、保健所の指導に従って消毒等を行うよう求めている。他者の故意による場合や、事業者が予防対策を適切に講じていたにもかかわらずクラスターが発生した場合は、県から協力金を給付。同時に、県は必要に応じて施設名等を公表する。ただし利用者全員に知らせることができるときは公表は行わない。もし事業者が自主的に適切な措置を講じないときは、県は施設等の使用停止の勧告を行うとしている。
(月刊「ガバナンス」2020年11月号・DATA BANK2020)
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