もしも料金体系不明の「ぼったくり」居酒屋に遭遇したらどうすべき? (2018/5/14 JIJICO)
法外な料金を請求するぼったくり居酒屋
私も数十年前に初めて新宿歌舞伎町に司法修習生の仲間と教官と新宿歌舞伎町に出かけ、キャッチに誘われてカラオケ店に行ったところ、7人で40万円ほど請求された経験があります(何とか教官の力で11万円まで減額できましたが・・・)。
このような法外な「ぼったくり」は減少していますが、最近では「居酒屋」で「ぼったくり」がされるケースもあるようです。「ぼったくり」とは、法外な料金を要求すること。「ぼる」が元々の形で、「むさぼる」の前半が変形したものだといわれています。通常の市場価格では考えられない高いお金を請求されることと考えればいいでしょう。
ぼったくりのお店は料金体系を明示していないのが特徴
では、なぜ「居酒屋」でぼったくられるのか。それは料金体系をはっきりと明示されないため、後から「ビール一杯」3000円だとか、週末料金500円、座席料500円とか請求されてトラブルとなるのです。上記のケースですと4人で各自ビールを1杯注文しただけで、1万6000円請求されることになります。法律的には客側と店側で料金について合意があったかなかったかが問題となります。
ファミリーレストランなどでもハンバーク定食1人前900円とか一々店員が確認することはないですよね。メニューに料金が記載されており、そこにハンバーグ定食1人前900円と記載されていれば、客がそれを注文すれば代金の合意はあったとみなされます。「ぼったくり居酒屋」でもメニューにビール一杯3000円と記載されていると、合意があったと言われかねません。たとえ記載されている文字が小さかったとしても、店側としてはその表記をもって、客との間で合意があったと主張することが考えられます。
怪しいと思ったら必ず料金体系を確認する
怪しいと思ったら、店員にビール一杯いくらかなのか、それ以外の名目で料金が発生しないか確認すべきです。
また、いわゆる客引きにはついていかない方が無難です、客引きにはその店専属の客引きと何店舗かかけもちで客引きをしている者がいますが、「店の人間でない。」とか逃げられたりする難しい問題がおきます。どうしても店側の料金に納得できないなら、納得できる金額を支払う意思は示した方がいいでしょう。先ほどの場合だとビール1杯500円程度が妥当と考えるなら4人で2000円ですが、つきだし等あれば、3000円程度は支払う意思があることを示した方が無難と思います。
ぼったくりだから、暴利行為で代金請求は無効だ、と主張しても、飲食をしている以上「0円」と主張するのは現実的にちょっと難しいでしょう。店側から無銭飲食だと因縁をつけられかねません。
お店から出られなくさせられたら警察を呼ぶ
店側が指定する金額を支払いをしないと店から出れない、また怖い方が出てきて大声をあげられたら警察を呼び、とりあえず、その場を脱出しましょう。店から出さないことは監禁罪に該当し、大声上げて代金を支払わせる行為は恐喝に該当する可能性があります。これまでは民事不介入ということで警察も事件にはすぐしなかったようですが、最近ではぼったくり防止条例もいくつかの都市(大阪、広島)では制定されています。
警察も以前よりは「ぼったくり」に対して厳しい対応をとるところが多いようです。いずれにせよ、居酒屋にいく場合は、ネット等で情報を集め、一定の評価がなされているところへいくべきと思います。
- 著者プロフィール
-
中村 有作/弁護士
交通事故のことならご相談下さい。示談は完全成功報酬制度です
交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。
- 関連記事
- 不当な「みかじめ料」の要求に屈しないために。お店の対策は?
- ダンスクラブ24時間営業可となる改正風営法が施行
- おとり物件の見分け方と対応策。不動産業界は「消費者の目」で変わる
- 50万回のはずが5千回で。優良誤認表示とは?
- 英国で中国人観光客が「カモ」に、百貨店などガイドにキックバック