特区民泊2泊3日で合法民泊への参入事業者が一気に加速か (2016/9/12 Airstair)
政府は9月9日、特区民泊の最低宿泊・利用日数を、現行の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に規制緩和することを正式に決定した。
現状、Airbnbに掲載されている多くの物件は旅館業法の許可を得ない無許可営業が多い。しかし最近では無許可で営業を行っていた民泊ホストが簡易宿所型民泊や特区民泊で合法民泊化へ舵を切る例も見られる。
合法的に民泊を行う方法としては現在は、簡易宿所の営業許可を取得する方法と特区民泊の認定を取得する方法の2種類ある。中でも特区民泊に注目が集まるのは、簡易宿所営業よりも取得ハードルが低いからに他ならない。
今年の秋には外国人旅行者から人気の高い大阪市でも特区民泊がスタートする。着々と法律の整備が進む民泊市場で民泊の合法化の流れはさらに加速するものとみられる。
大阪市、北九州市でもスタートへ
特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のこと。特区民泊を実施できるのは、「国家戦略特区」(国家戦略特別区域)のうち民泊条例を制定した自治体に限られる。
2016年9月現在は、民泊条例を制定した東京都大田区、大阪府の一部エリアに限られるが、2016年10月以降は大阪市、年内には北九州市でも特区民泊がスタートする。
今回の日数要件の緩和により、東京でも大田区以外の自治体も民泊条例を制定する可能性は高い。現状は大田区のみとはなってしまっているが、大田区以外の区でもスタートすることも見込んで情報収集を始めるのが得策と言える。
<実施時期> <実施可能エリア>
2016年中(予定)・・・北九州市
2016年10月以降・・・・・大阪市
2016年4月・・・・・・・・・・大阪府の一部エリア
2016年1月・・・・・・・・・・東京都大田区
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