京都市長、集合住宅内の「民泊認めない」否定方針打ち出す (2016/9/1 Airstair)
京都市の門川大作市長は8月31日の定例記者会見で、住居専用地域内におけるマンションの一室での民泊運営は「認めない」と毎日新聞が報じた。民泊新法により住居専用地域でも民泊営業ができるはずであったが、京都市は独自の上乗せ条例でこれを防止するようだ。
民泊新法では住居専用地域での営業も可能に
民泊新法とは、シェアリングエコノミーの特性にあわせて「民泊営業」を規定する新しい法律を指す。
平成27年6月の規制改革実施計画に基づき、厚生労働省などの関係省庁による「『民泊サービス』の あり方に関する検討会」において検討が行われ、2017年の通常国会への提出が目指されている新しい法制度だ。
民泊新法制定前の2016年の段階で、合法的に民泊を行うための方法として「旅館業法民泊」「特区民泊」の2種類がある。いずれも(自治体により異なるが)住居専用地域での営業はできない。
一方、民泊新法であれば、インターネット上から届出でを行うことで住居専用地域でも民泊営業が可能になる。
無許可民泊を徹底的に排除する京都市
京都市は2015年11月に、観光や衛生、消防などの担当職員で「民泊」対応のプロジェクトチーム(民泊対策PT)を発足。Airbnbなどの民泊サイトに掲載されている民泊施設の実態調査をスタート。
調査の結果、2,702件の全民泊施設のうち、46.6%にあたる1,260件の無許可民泊の所在地を特定。しかし約50%近くの民泊施設の所在地は特定できておらず問題となっていた。
そこで京都市は、市民からの民泊に関する苦情や相談を電話やメールで一元的に受け付ける「民泊通報・相談窓口」を7月13日に全国で初めて開設。開設からわずか約20日間で260件の相談・通報が寄せられたという。
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