違反件数5980件で過去最多、下請法違反について (2016/6/3 企業法務ナビ)
はじめに
公正取引委員会は1日、2015年度の下請法違反による指導件数が5980件で過去最多となったことを発表しました。厳しい経済状況が続く下請け業者ですが、下請法によってどのように保護されているのか見ていきたいと思います。
下請法とは
下請法とは、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請代金の支払い遅延等を防止し、立場の弱い下請業者の正当な利益・権利を保護することを目的とする法律です。下請法が適用される場合、親事業者には下請業者に対し書面の交付、下請代金の支払期日の明示、遅延利息の支払い等が義務付けられ、買い叩き、返品等が禁止されます。一定の規模の企業が製造委託、修理委託、役務提供委託等をする場合に適用されることになります。
下請法が適用される場合
下請法が適用される親事業者・下請業者はそれぞれの資本金の額によって決まります。下請法2条7項、8項各号によりますと、製造・修理委託の場合(1)委託側の企業の資本金が3億円を超え、請け負う側の企業の資本金が3億円以下、(2)委託側の企業の資本金が1千万円を超え3億円以下、請け負う側の企業の資本金が1千万円以下の場合にそれぞれが親事業者、下請業者の関係となり下請法が適用されます。それ以外にも情報成果物委託、役務提供委託の場合の適用資本金関係が規定されております。
親事業者の義務
(1)発注書面の交付義務
親事業者は委託契約後直ちに下請業者に対して、給付の内容、下請代金、支払期日等を記載した書面を交付しなければなりません。この書面は下請業者の承諾があれば、公正取引委員会規則で定める方式の電磁書面により提供することもできます(3条1項、2項)。
(2)支払期日を定める義務
親事業者は下請代金の支払期日について、下請業者から給付や役務の提供を受けた日から60日以内であり、できるだけ短い期間内で定める必要があります(2条の2、1項)。定められた期日がこの規定に違反する場合には受領日から60日経過する日の前日が支払日とみなされます。また期日が定められなかった場合は受領日が支払日となります(同2項)。
(3)遅延利息の支払義務
親事業者が上記支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請業者から給付等を受領した日の60日後から支払完了まで年率14.6%を日数に乗じた金額を遅延利息として支払わなければなりません(4条の2)。
親事業者の禁止事項
4条各号には親事業者が下請業者に対して行ってはならない事項が列挙されております。具体的には(1)下請業者に責任がないのに受領を拒むこと(2)下請代金不払い(3)下請業者に責任がないのに代金を減額すること(4)一旦受領した物を返品すること(5)通常に比べて著しく低い下請代金を定めること(6)正当な理由なく親事業者の製品等を下請業者に買い取らせること(7)下請法違反を通報したことを理由に報復として取引の停止等を行うこと(8)金融機関で割引が困難な手形を交付すること(9)親事業者のために金銭その他の役務の供給を強いること等が挙げられております。
違反した場合
これら下請法の規定に違反した場合には公正取引委員会により禁止行為の取止め、原状回復、再発防止といった措置を求める勧告がなされることになります(7条)。この勧告は行政指導ではなく法令に基いた一定の拘束力を持ち、従わなかった場合には独禁法の規定に従い排除措置命令や課徴金納付命令が課される場合があります。また勧告を受けると企業名、違反内容等が公表されます。書面交付義務に違反した場合には50万円以下の罰金も規定されております(10条)。
コメント
委託契約において何らかの問題が生じた場合、下請法による救済が受けられないかを検討する必要があります。まず自社と相手企業の資本金の額から下請法が適用されるかどうかを調べ、上記の規定に抵触する疑いがある場合には中小企業庁や公取委に問い合わせることが第一歩だと言えます。
アベノミクスにより大企業が最高益を記録するなか、それを支える中小企業への下請法違反もまた過去最高を記録しています。下請業者である中小企業の経済状況は今なお改善していないということだと言えます。親事業者からの取引を切られた場合、たちまち経営が成り立たなくなる下請業者にとってある程度の不合理は飲まざるをえないのが現状なのかもしれませんが、今一度契約内容や履行状況を見直し見ることが重要と言えるでしょう。
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