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【参議院議員選挙2019】[用語解説]選挙権、被選挙権

立候補できるのは何歳から? (2019/7/11 政治山)

関連ワード : 参院選 用語解説 被選挙権 選挙 選挙権 

 選挙権(公職の選挙で投票できる権利)は、満18歳以上の日本国籍を有するすべての人が持っていますが、投票される側となる候補者として立候補できるのは何歳からでしょうか?

街頭演説

※写真はイメージです

 国会や地方議会の議員、地方公共団体の首長といった公職を選ぶ選挙に立候補できる権利のことを「被選挙権」といいます。被選挙権が与えられる年齢は選挙によって異なり、さらに地方議会議員選挙では、その自治体の選挙権が必要です(地方公共団体の長と議会議員の選挙権は、3カ月以上その自治体に住んでいなければ与えられません)。

被選挙権が与えられる条件

 なお、公選法第11条では、禁錮以上の刑に服している者、選挙及び国民審査の犯罪や公職に就いている間に犯した収賄・あっせんの犯罪等により公民権が停止されている者には選挙権と被選挙権を認めないと定めているため、これに該当する場合は投票と立候補のどちらもできません。

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