【参議院議員選挙2019】[用語解説]選挙期間、選挙運動期間
投票日は同じでも告示は別の日、選挙によって異なる選挙期間 (2019/7/10 政治山)
7月4日に始まり、21日に投票される参議院選挙と同じ日程で行われる選挙が、もう一つあります。任期満了に伴う群馬県知事選挙です。
7月21日投票の地方選挙はほかにもあり、14日から始まる市長選・市議選、16日から始まる町と村の首長選・議会選と、それぞれ始まる日にちが異なります。これは選挙によって選挙運動期間(選挙運動ができる期間)が異なるためです。
選挙運動期間は、立候補の届け出を終えてから投票日の前日までと公職選挙法で定められており、届け出前の選挙運動(事前運動)や、投票日当日に特定候補への投票依頼などをすることはできません。
例外として、投票日当日にできる選挙運動には「選挙事務所を設置しておくこと(ただし投票日は、投票所から300メートル以内に選挙事務所を設置できない)」「選挙事務所をポスター、看板等で表示すること」「選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと」の3つがあります。
それぞれの選挙における選挙運動期間は、次の通りです。