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[用語解説]繰り上げ当選

選挙区落選者にも3カ月限定の繰り上げ当選資格 (2016/8/5 政治山)

 参院選後、初の国会が8月1日に召集され、新たに選出された参院議員も初登院しました。

 一方、惜敗し涙を飲んだ落選者の中には、欠員が生じた場合に繰り上げ当選となる法定得票獲得者がいます。比例代表の場合だけと思われがちですが、選挙区の場合も3カ月以内の期間限定で繰り上げ補充が行われます。

(イラスト)議員バッジ

比例代表の場合、衆参とも繰り上げ当選

 衆参とも比例代表で選出された議員に欠員が生じた場合、名簿順位にしたがって繰り上げ当選による補充が行われるため、補欠選挙は行われません。

 一方、選挙区で選出された議員の場合、一部例外を除いて補欠選挙が行われますが、衆議院の小選挙区とは異なり参議院の選挙区では、選挙の日から3カ月以内であれば繰り上げ当選となります。

地方議員選も3カ月の“例外”あり

 地方議員も同様に3カ月以内であれば次点の繰り上げとなりますが、首長の場合は衆院小選挙区の議員と同様、同点クジ引き当選の場合を除いて繰り上げ当選は認められていません。

10月23日に2つの衆院補選

 6月21日に死去した鳩山邦夫氏と、都知事選立候補に伴い自動失職した小池百合子氏はいずれも衆院の福岡6区と東京10区選出だったため、10月23日に補欠選挙が行われる予定です。福岡6区は都知事選同様に保守分裂の様相を呈し、話題となっています。

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