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[東京・新宿区]子ども医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成 交通事故によるけがなどで医療証を使うときは事前に届け出を (2014/7/30 東京都新宿区)

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 交通事故など第三者(加害者)の行為により受けた傷病の医療費は、本来、加害者が負担すべきものです。しかし、医療証の対象者が加入する健康保険から保険証の使用が認められた場合には、子ども医療証(乳・子)、ひとり親家庭等医療証(親)も使用して治療を受けることができます。

 この場合、区が医療証で助成する費用は、後日、区が加害者の支払分を立て替えたとして、加害者に立て替え分の医療費の返還を請求します。

 この手続きを円滑に行うため、今年7月1日から、第三者の行為による傷病で医療証を使うときは、区への事前の届け出を条例により義務付けました。届け出方法等詳しくは、お問い合わせください。

【問合せ】
・子ども医療費助成…子育て支援課子ども医療・手当係(本庁舎2階) 電話(5273)4546へ。
・ひとり親家庭等医療費助成…子育て支援課育成支援係(本庁舎2階) 電話(5273)4558へ。

情報:新宿区 広報しんじゅく(平成26年7月5日号)

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