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[東京・目黒区]児童育成手当-児童が健やかに育つことを目的に、その養育者に手当を支給しています (2014/6/3 東京都目黒区)
次の受給資格に該当し、平成25年分の所得が右表の所得制限額未満のかたは、申請により手当を受けられます。手当は、原則として申請月の翌月分から支給の対象となります。現在、児童育成手当を受けているかたには、現況届を6月上旬に郵送しますので、6月中に提出してください。
◆育成手当 ※
- 受給資格
- 次の(1)(2)いずれかの児童(平成8年4/2以降生まれ)を養育しているかた
- (1)父母の離婚・死亡などにより、ひとり親の状態にある児童。ただし、父か母が事実上の婚姻関係にあるときを除く
- (2)父か母が重度の障害をもつ児童
- 手当額
- 児童1人につき、月額13,500円
◆障害手当 ※
- 受給資格
- 心身に中度以上の障害をもつ20歳未満の児童を養育しているかた
- 手当額
- 児童1人につき、月額15,500円
※育成手当・障害手当ともに、児童が乳児院・児童養護施設などに入所の場合は手当を受けられないことがあります
所得制限
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
以降1人増すごとに、38万円を加算
所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除・寡婦(夫)控除などを差し引いたものです。所得の算出方法については、お問い合わせください
問い合わせ:子育て支援課手当・医療係 5722-9645