[熊本・人吉市]市内のホテル・旅館を避難所として利用  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トップ    >   記事    >   [熊本・人吉市]市内のホテル・旅館を避難所として利用

[熊本・人吉市]市内のホテル・旅館を避難所として利用 (2021/2/6 株式会社ぎょうせい

水害

※写真はイメージです

 熊本県人吉市(3万2300人)は、令和2年7月豪雨で被災した市内のホテル・旅館を応急的に補修し、20年10月1日から避難所として利用している。被災した市民の長期にわたる避難所生活を支援するとともに、新型コロナウイルス感染症対策として3密を回避するのが目的。避難所設置施設としたのは、ビジネスホテルあおやぎ、松屋温泉ビジネスホテル、丸恵本館、まちなかホテル丸一の4施設計56部屋。災害救助法に基づいて熊本県が応急補修し、市が避難所として借り上げたもので、管理運営は各施設が行う。市はその委託料として6000万円を予算化した。

 入所対象者は、(1)市の指定避難所への避難者で、自宅を応急修理中か、建設型応急住宅(仮設住宅)の申込みが済んでいる人、(2)指定避難所以外(自宅等)への避難者で、「自宅応急修理の際に一時的に自宅を退去する必要がある」「賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に入居が決まっている」「仮設住宅の申込みが済んでいる」――のいずれかに該当する人。避難期間は20年12月31日までで、同日までに自宅または新たな住宅に移動できる人が入所できる。また、住宅が再建できた段階で速やかに移動してもらう。

(月刊「ガバナンス」2021年1月号・DATA BANK2021)

関連記事
人吉市の人口・財政・選挙・議員報酬
[熊本県]災害時死亡者などの氏名公表の対応方針を策定
力を入れてほしい新型コロナ対策は「医療体制の整備と従事者への手当て」
コロナ禍の自治体首長に求められること
一隅を照らす!介護保険負担限度額等更新手続きにおける3密を避けるための来庁不要への取り組み
株式会社ぎょうせい
株式会社ぎょうせいは、1893年(明治26年)の創業以来、当社は各行政分野の専門法規集、都道府県・市区町村例規集など多数の行政・自治分野に関わる書籍を発行してきました。「月刊ガバナンス」は、自治体職員の総合情報誌として2001年(平成13年)に創刊し、自治体職員の皆様をはじめ、議員や地方自治に携わる多くの方々にご愛読いただいています。