2015年分の確定申告にマイナンバーは不要 (2016/2/26 政治山)
今年からマイナンバーの運用が始まりましたが、いつどこでこの番号を使うのか分からず、行政機関で提示を求められて戸惑った人もいるかもしれません。政治山では2月16日から23日に、「2015年分の確定申告が2月16日からスタートしました。あなたはマイナンバーについてどの程度知っていますか?誤っているものを1つ選んでください」といったクイズを実施しました。
【選択肢】
- 児童手当の認定請求で市区町村へマイナンバーを提示する
- 勤務先にマイナンバーを提示して、勤務先が源泉徴収票に記載する
- 個人番号カードは身分証明に利用できる
- 2015年分の確定申告書にマイナンバーの記載が必要
- 国にマイナンバーを聞かれても利用目的が不明なら教えなくてよい
正解は「4」で、2015(平成27)年分の確定申告にマイナンバーの記載は必要ありません。なぜなら現在行われている確定申告は、マイナンバーの運用が開始される前の所得に対する手続きだからです。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得額と、それに対する税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに申告・納税する手続きです。2017(平成29)年に行う2016(平成28)年分の確定申告にはマイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。
回答数:61
調査期間:2016年2月16日~2月23日
調査方法:政治山クリックリサーチ(択一方式の簡易アンケートシステム)