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泣き寝入りしかない? 振り込め詐欺被害をあきらめない!! 返金のルール! (2019/2/14 「Moly.jp」編集部

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どんなに振り込め詐欺の事件が頻繁におきて注意をしようが、実際に振り込め詐欺に遭遇してしまうかもしれません。

例えば決まり文句の、息子さん、お孫さんなどがお金に困っていることを聞けば冷静ではいることができなく、ついまんまと振り込め詐欺の手口にひっかかってしまうでしょう。

もしも、振り込め詐欺に引っかかってしまったら……。そろそろそんなことも考える必要があるのではないでしょうか。

そこには返金の方法もあります。振り込め詐欺被害にあえばしっかり返金してもらいましょう。

特殊詐欺被害 泣き寝入りしかない?

1.振り込め詐欺でお金を取られてしまった

振り込め詐欺の手口は、息子やお孫さんを利用する手口が多いので、その分若い女性たちは振り込め詐欺のリスクは低いと言ってもいいかもしれませんが、あなたのお母さんやお父さんが振り込め詐欺に狙われることもあるかもしれません。

いずれにしても振り込め詐欺の被害は人ごとではありません。振り込め詐欺の大きな被害といえばお金を取られてしまったことです。

振り込め詐欺の事件で、殺人や怪我を負わされてしまったということはほとんどありませんので、そのような意味では振り込め詐欺は軽微な犯罪ともいうことができますが、だからと言って振り込め詐欺を許していいかといえばそうではありません。

振り込め詐欺の場合、今後連絡を取ろうにも取れなくなってしまう可能性もあります。さらに、弁護士に相談したいと思うもののなかなか弁護士費用を支払い出来ない人もいるでしょう。

そのとき、振り込め詐欺にあってしまった人たちはもう既に泣き寝入りという選択肢しかなくなってしまうのでしょうか。

実際に多くのニュースで語られている訳ではありませんが、振り込め詐欺被害にあってしまった人たちのために、様々な返金の制度や法律の手段があります。

ただし、振り込め詐欺の被害にあってしまった人が全員受けることができる法律ではありませんので、詳しくどのような制度か知っておくようにしましょう。

2.もしも振り込め詐欺にあってしまったこんな制度が利用できる

もしも、あなたが振り込め詐欺被害にあってしまったときには、「被害回復給付金支給制度」が利用出来るかもしれません。そのあたりから説明します。

(1)被害回復給付金支給制度

被害回復給付金支給制度とは、振り込め詐欺犯人の利用している口座を凍結させることができ、さらに凍結した口座に残っているお金を分配して返金に至ることができる制度です。

この返金の制度は、振り込め詐欺被害だけでなく、闇金業者に対して、還付金詐欺、ネット通販詐欺においても適用することができます。

まず返金を受けるためには、振込先口座のある金融機関に連絡する必要があります。全国銀行協会のウェブサイトに記載されている各銀行の詐欺被害者専用ホットラインに連絡をしてください。他の金融機関でも、相談窓口に電話をして確認してください。

次に警察に対して被害届を出す必要があります。金融機関は、申し出をチェックし、警察の申し入れを確認して、振り込め詐欺犯人の指定した口座が振り込め詐欺に利用された可能性が強いと判断した場合、口座の凍結があり、凍結した口座に1,000円以上のお金が残っている場合、かつ凍結した口座の持ち主が一定の期間権利の主張をしなかった場合において返金をしてもらうことができます。

時間は数カ月以上かかることがほとんどなので、冷静に待つ姿勢も必要でしょう。返金がスタートしたら、今度は、被害回復分配金支払申請書に記入をして、金融機関に提出をします。

ただし、実際に被害回復分配金支払申請書を申請しても、振り込め詐欺に騙されてしまったお金が全部戻って来る訳ではありません。

振り込め詐欺の犯人たちもこのような事態をあらかじめ予測して、こまめにお金を引き出しし対策についても考えているかもしれません。

返金は、実際に少ないお金の中からされることになり、かつ被害にあってしまった人たち全員で分配返金ということになります。口座にお金がなければ返金されないこともあるかもしれません。

ただし、ここにはないと思っていた返金の可能性も残されているので、一刻も早く金融機関、警察に連絡して相談するようにしてください。

(2)消費者団体訴訟制度

次は、消費者団体訴訟制度で返金の可能性があります。消費者団体訴訟制度では、国の指定の団体が、振り込め詐欺被害にあった人たちの代わりに、不当な請求に対し差し止めを行ったり、損害賠償の請求までをしてくれます。

振り込め詐欺の被害を受けた人たちが、個人で行っても規模が小さいから訴訟では負けてしまうことも頻繁にあることです。そのような意味では、大きな組織に依存して、消費者団体訴訟制度を利用することに意味があります。

以前は消費者団体訴訟制度において出来たことは不当な契約を停止させることまでだったのですが、現在では、法律が改正されて、詐欺被害などで受けた損害賠償の請求が出来、返金まで期待することができるようになり、大きく前身しました。

まずは、振り込め詐欺被害にあってしまった人たちが、自分が住んでいる場所に一番近い団体に被害の連絡を入れます。特定適格消費者団体が集団訴訟という行動をおこすのには少なくとも被害者が数十人いることが条件であり、被害者が同じ原因で被害を受けていることが条件です。その一人一人が、実際に被害を受けたことが明確である必要があります。

この条件を満たし、返金される可能性が高いと判断した時には、団体として訴訟に踏み込むことになります。被害を受けた人たちは、受付期間中に申請をすることで、返金をしてもらうことができます。

3.少額訴訟という方法もある

他には少額訴訟で返金してもらう方法もあります。いろいろなシーンで、少額訴訟も最近ではよく活用されるようになって来ました。少額訴訟では、60万円以内の比較して規模の少ないお金を返金してもらうことができます。

少額訴訟では、弁護士をいちいち通す必要はなく、弁護士費用にお金をかけなくていいメリットがあります。

訴訟手続きの手数料(印紙代)、裁判所が送る書類の郵送費(郵券代)がかかり、だいたい費用は5,000円~10,000円程度です。

裁判といえば非常に時間がかかるイメージがありますが、この裁判の場合、かなりスピーディーな判決が行われます。だいたい一ヶ月程度で終えることができるでしょう。

必要な書類を揃えて、それを裁判所に提出するだけです。裁判所で審理が行われて、判決から返金へと至ることができます。

4.集団訴訟

あともう一つの返金の方法として、集団訴訟について考えてみましょう。同じ振り込め詐欺の被害を受けた人たちがわかれば、その人たち同士で集まり集団訴訟を起こすことができます。

インターネットで、「被害者の会」など作ってまずは、お互い被害の状況を共有しあうことからスタートします。そして、弁護士に依頼をして集団訴訟という流れです。

ある程度までは自分たちで訴訟を行って行く方法なので、他のものとは違いある程度労力が必要です。中には、弁護士に相談しても受けてもらうことができないこともあります。

多くの人たちが集まれば、費用は分担しあい、訴訟にも有利に働かせることができます。法律には、証拠共有の原則というものがあります。

5.まとめ

いかがでしょうか。振り込め被害のニュースでは被害にあってしまったことまでしか報道されないから、もう被害にあってしまえば、なす術がないと思っていた人たちが多いのではないでしょうか。

しかし今回解説したような返金されるべき制度があり、まだまだ被害にあってしまった人たちが泣き寝入りしないでも済むかもしれません。まずは、スピーディーに警察に連絡をする、金融機関に相談するあたりからスタートしてみてはどうでしょう。

提供:「Moly.jp」編集部

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