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新成人マルチ商法の標的 18歳引き下げで被害拡大? (2016/11/27 JIJICO

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選挙年齢に合わせ成年年齢も18歳に引き下げることを議論

我が国の現在の民法は、年齢20歳をもって成年とする旨を定め(4条)、未成年者の法律行為については、基本的に親権者等の法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができる(いわゆる「未成年者取消権」)ものと定めています(5条1項、2項)。

平成27年6月の公職選挙法改正により、選挙年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、民法の成年年齢もこれに合わせて引き下げる方向での議論が進んでいるようです。

スマートフォンを見る女性

成年年齢18歳に引き下げでマルチ商法の被害が拡大する?

民法の成年年齢を18歳に引き下げ、これによって18歳や19歳の若年者が上記の未成年者取消権を喪失することになった場合、これらの者が悪徳業者のターゲットとされて不当に高額な契約をさせられたり、マルチ商法等の被害が高校内で広まる恐れがあるといった指摘が出ています。

国民生活センターに寄せられる相談件数を調べてみると、「20歳~22歳」の1歳あたりの平均相談件数が、「18~19歳」のそれの1.37~1.89倍となっており、特にマルチ商法の相談件数は約12.3倍となっていることなど、20歳を境にして明らかに相談件数が増加していることがその論拠となっているようですが、こうしたことから、民法の成年年齢引下げに対する慎重論もまだまだ根強いといえます。

経験値の乏しい新成人が被害に遭わないための対策が必要

そうはいっても、成年年齢を引き下げようが引き下げまいが、経験値の乏しい新成人がマルチ商法等による被害に遭わないようにするための対策が必要であることに変わりありません。

この点については、今のところ即効性のある対策を打ち出せていない状況です。

悪質商法は、次々と手口を変え、インターネットやSNSを駆使するなど巧妙化していきますので、もともとインターネットやSNSに馴れ親しんでいる若者において被害に遭いやすい土壌があるともいえます。

法制審議会が採択した「民法の成年年齢引下げについての最終報告書」では、契約の成立や取消等に関する法教育の充実、クーリングオフ制度等消費者保護教育の充実など、いわゆる「消費者関係教育の充実」が掲げられております。

確かに、このような法教育はまだまだ国民一般に広く浸透しているとは言い難い状況ではありますが、新成人が被害に遭わないようにするためには、やはり成人に達する前からの教育が必要でしょうから、学校教育の中に法教育を積極的に採り入れていくなど、地道な努力をしていくほかないのではないでしょうか。

提供:JIJICO

著者プロフィール
田沢剛

田沢 剛/弁護士
東京大学法学部卒業、同年司法試験に合格。2年間の司法修習を経て、裁判官に。名古屋、広島、横浜などの裁判所で8年間裁判官を務め、退官。裁判官として、一般民事、行政、知的財産権、刑事、少年、強制執行、倒産処理などの事件を担当。2002年に相模原市で弁護士事務所を開業。2005年に新横浜にオフィスを移転し、新横浜アーバン・クリエイト法律事務所を開設。現在に至る。オールラウンドに案件を扱うが、なかでも破産管財人として倒産処理にあたるなど、経営問題に辣腕を振るう。

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