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増える訪日旅行客に対応するため外国人労働者にもっと門戸を広げよ (2016/4/23 JIJICO

外国人労働者がホテルなどで単純労働できない現状

従業員による「備品横領⇒転売」の防止策現在、ホテル/旅館、免税店、飲食店など訪日旅行客(インバウンド)で活況を呈し、外国人を雇用して訪日旅行客に対応しているところが増えています。

外国人労働者

そこで問題になるのが、外国人は、ホテル・旅館等で適法に働けるのか、適法に働く在留資格が得られるのか、です。基本的に、働く在留資格の仕事内容は、専門職となっており、単純労働はできないことになっています。

ホテル・旅館の仕事内容について、どの業務が認められ、どの業務が認められないかについて今まで曖昧なところやわからないところがありましたが昨年、入国管理局から、許可と不許可の事例の発表がありましたので、ご紹介します。

主な許可事例
大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する日本のホテルにおいて、月額22万円の報酬を得て、外国語を用いたフロント業務。あるいは、外国人観光客担当として、ホテル内の施設案内業務に従事。
本国において大学を卒業した者が、本国から観光客が多く利用する日本の旅館において、月額20万円の報酬で、集客拡大のための本国旅行会社との交渉にあたっての通訳と翻訳、従業員への外国語指導。

 などです。

他に、集客拡大のマーケティングリサーチ、外国人観光向けにホームページの作成などの広報業務、宿泊プランの企画立案業務などが認められています。

主な不許可事例
宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務。
通訳業務ではあるが、外国人宿泊客の大半が使用する言語と申請人の母国語が違う。
駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片づけ。
採用後最初の2年間は、実務研修と称して専らレストランの配膳や客室の清掃に従事予定。

 などが挙がっていて、できないことになります。

実際には増加傾向の単純労働に従事する外国人

これらの業務については、勤務先における研修の一環であって、採用当初の時期に留まる場合は、許容されるようです。仮に、入社当初に予定しているときは、日本人を含む他の従業員の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容とその研修の内容との関係性の資料が必要、とのことなので、申請するときはそれらを提出することになります。

尚、業務をやっていると、団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運ぶようなことは、直ちに問題とされることはなさそうですが、それが主な業務になってしまい入国管理局に判明した場合は、問題にされます。

なぜ、このような許可・不許可事例を発表したのかについてですが、例えば、外国語を用いたフロント業務や通訳・翻訳として許可を得たにも関わらず、実際は、レストランの配膳、客室の清掃、宿泊客の荷物運搬を、日常的にさせているケースが増加傾向にあるので、けん制する意味で行ったものと推測されます。

尚、日本人や永住者と結婚したことにより在留資格を得ている外国人、永住者の在留資格を得ている外国人、日本の大学等に通学している留学生(1週28時間以内などの制限有り)は上記のような仕事内容に制限が無いので、レストランの配膳、客室の清掃で、働くことが可能です。

2020年訪日旅行客4,000万人目標に向けての提言

しかし、今のままでは、政府が掲げている、2020年の訪日旅行客4,000万人を進める場合に、ホテル・旅館などの受け入れ側の人手が足りるのかという問題に必ず直面することになるでしょう。

そこで、私は逆に単純労働も認めたら良いのではないかと思います。入国管理局は、前述のように、レストランの配膳、客室の清掃、宿泊客の荷物運搬などの単純労働をさせたくない、という考えがあります。

しかし、外国人社員にこれら単純労働ばかりやらせれば彼らが定着しないので、ホテル・旅館側も、配慮すると思いますし、実際今も配慮していると思います。

将来、コンシェルジュになるにしても、幹部社員になるにしても、入社から数年間は日本人社員でもレストランの配膳、客室の清掃、宿泊客の荷物運搬などの業務を経験させていますから、入国管理法違反に問われる不安を払拭するために、それらの業務を思いきって認めてしまうほうが良いのではないでしょうか。

外国人の要件としては、学士以上の称号を得た人か、ホテルや観光系の専門学校の専門士を得た人。ホテル・旅館の受け入れ側では、国土交通省の登録ホテル・旅館のみ、としたいところですが、それ以外のホテル・旅館などの宿泊施設に泊まる訪日旅行客もいるので、単純に、直近1年間の宿泊客のうち、3分の1以上は訪日旅行客であることを条件にしたらどうか、と思います。緩和をするのですから、一方で訪日旅行客の少ないホテル・旅館などはこの対象にしないなどの厳しい条件もつくることが必要でしょう。

改ざんした数字を申告する可能性もありますが、疑わしい場合は、実態調査をすれば良いと思います。難しいかもしれませんが、実現したらビジットジャパンに貢献できる外国人が増えるかもしれません。

ぜひ、政府には積極的に考えていってもらいたいものです。

提供:JIJICO

著者プロフィール
折本 徹/行政書士折本 徹/行政書士
折本 徹 行政書士事務所
1964年、東京都出身。日本大学法学部卒業後、当時、信用金庫で預金量1位の城南信用金庫に入社。主に、渉外業務を担当。 同庫退社後、1995年12月に行政書士開業しました。 1998年から、外国人関係業務に取り組み始めています。 早く業務に詳しくなろうと考え、当初は電話での無料相談を受けまくりました。 しかし、相談も依頼も、最初の頃は悪戦苦闘、冷や汗の連続でした。 「ローマは一日にてならず」の言葉どおり、少しずつではありますが、知識、経験を身につけました。 最近の主な実績 平成24年3月 専門学校より紹介される。在学中の韓国人男性が、調理と商業実務の知識を活かし、焼肉チェーン店の経営管理業務に内定。留学から人文知識・国際業務の在留資格変更申請を受託。申請日から7日で許可になる。 日本人男性(40代)と中国人女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
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