高圧一括受電導入の総会決議は普通決議でよい?  |  政治・選挙プラットフォーム【政治山】

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高圧一括受電導入の総会決議は普通決議でよい? (2016/4/5 法、納得!どっとこむ

関連ワード : 法律 

Q.

私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。かなり重要な案件であると思いますが、特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。これは区分所有法上問題ありませんか?

(70代:男性)

A.

マンション マンションに居住している人は、共用部分の電気代を除いて、それぞれが電気代金を支払っているのが一般的ですが、それは低圧電灯契約を個別に締結しているからです。

 これに対して、電力会社との契約主体をマンションの管理組合などとするというように単一化して、高圧電力契約が締結されることがあり、この場合、原則として専有部分も含むマンション全体が契約対象となりますので、専有部分の居住者は、個別の電気契約を締結することができなくなります。

 さらに、一般的には、一括受電サービス業者が電力会社と契約をし、その業者が管理組合や各戸に電気を販売するとの方式が採用されています(管理組合が主体となるより料金が低額になると言われています)。

 このことを前提として検討します。

 専有部分に関する電気設備を除く他の電気設備は共用部分となります。高圧電力契約によって、その電気設備も変更されることになりますが、それは、建物の区分所有等に関する法律17条1項の適用を受け、4分の3以上の多数による特別決議が必要となります。

 したがって、規約に別段の定めがない限り、普通決議でこれを決することはできません。

 次に、専有部分の居住者は、そのような電気契約を締結するか、また解約するかについての自由を有しています。したがって、特別決議であっても、その自由を侵害することはできません。

 上記のように、一括受電の場合、居住者も低圧電灯契約を解約され、高圧電力契約の締結が強要されることになりますが、これは許されません。したがって、特別決議とは別個に、すべての居住者の同意が必要となります(17条2項)。

 結果的に4分の3以上の多数ではなく、全居住者の賛成が必要ということになります。

提供:法、納得!どっとこむ

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