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社内運動会での怪我は業務上災害? (2016/3/4 法、納得!どっとこむ

関連ワード : 労働・雇用 法律 

Q.

毎年社内運動会を実施している会社があります。休日に実施され、自由参加であって、日当なども当然支給されていませんが、半ば強制参加といった雰囲気です。その運動会で走行中に転倒して骨折した場合、業務上災害となるのでしょうか?
1.なる
2.ならない

運動会A.

正解(2)ならない

 社内運動会に参加することが業務となるかが問題となります。その判断にあたっては、

  1. 会社主催で定期的に実施されているか
  2. 労務管理上の効果があるなど、会社事業の運営として社会通念上必要であるか
  3. 参加にあたって、交通費や日当の支給がなされているか

を検討して、すべてが具備されていれば業務となります。

 この場合、参加しても交通費や日当の支払がありませんので、明らかに上記(3)の要件を欠いており、業務と認められず、したがって業務上災害となりません。

提供:法、納得!どっとこむ

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